解決済み
みなし残業制度(30時間)なんですが、月の残業時間が100時間を超える場合って労働基準法に引っかからないのでしょうか。100を超える月もありますし、そもそも毎月80時間ほどですがみなし残業のせいで残業代が出ません。
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みなし残業の上限を制限する法律は今の所ありません。ですが、手当等にあらかじめ残業代を含むわけですから、残業代等を除いた支給額が最低賃金法に定める金額を下回れば違法となります。また、みなし残業代として30時間を支給しているのであれば、30時間を超過した労働については1分単位で残業代を支払いしなくてはなりません。毎月80時間程の時間外労働をしているのであれば50時間分の残業代の支払いが必要です。 尚、36協定は何時間残業させられるかを定めるものです。どの様な形式の36協定を締結していたとしても残業代は発生しますので36協定と残業代は切り離して考えて下さい。
--書面の協定がなかったり 割り増し賃金がなければ違法です、 労働基準監督署へいきましょう --------------- (時間外及び休日の労働) 第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。 ○2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。 ○3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。 ○4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 (時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ----------------- 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、※第三十六条第一項ただし書、※第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
特別条項付き36協定であれば100時間も可能なように考える人がいます。しかし「特別条項付き」ですから特別な条件が付せられています。この条件を満たさない限りやはり違反なのです。この条件を満たしているかどうか、例の広告代理店の調査は、今始まったばかりです。
みなし残業が30時間って決まってるなら、80時間働いても残業代がでないのはみなし残業のせいではないでしょ。 みなし残業が30時間なんだから、のこりの50時間は残業代が出るはず。 これが支払われなければみなし残業云々は関係ありませんね。 ただ、残業代を払っていないだけということになります。 ちなみに月の残業時間が100時間を超えるのは特別条項付きであれば即違法にはなりません。合法となる場合もあります。
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