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特定受給離職者にならない? 社会保険制度のある会社です。 正社員として15年勤めました。36歳です。 かなり体…

特定受給離職者にならない? 社会保険制度のある会社です。 正社員として15年勤めました。36歳です。 かなり体を使う仕事をしてたので、妊娠してそのまま働いてて、何かあったら会社は責任取れないからと言われ、しぶしぶ退職を選択しました。 この場合、特定理由離職者にはならないのですか? 今日、受給延長手続きにハローワークに行ってきました。 受給期間120日と言われました。特定理由離職者の条件など見てると240日にはならないのですか? 会社には「一身上の都合」と書いてくれと言われましたが、本当なら、事務仕事にまわしてくれても良かったのではないんですか? この会社の他の事務仕事の人は、当たり前のように育児休暇を取って仕事復帰してます。同じ会社なのにこんな事ありますか? 本当なら辞めたくなかったのに、辞めざるを得ない状態に持っていかれたのに、受給期間を増やせる方法がないですか? マタニティブルーで精神的に弱ってるので、ご叱責は遠慮したいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    有期契約の期間満了以外の特定理由離職者が特定受給資格者と同じ所定給付日数になるのは「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上」を満たせずに「離職前1年で被保険者期間6カ月以上」を満たせる方だけってことになります。15年以上勤めて産休前に辞めたってことでしょうから該当しないでしょう。 産前についてはご本人が申し出ない限り「就労させてはいけない期間」はありません。また、炭鉱の中で働いているとか危険な薬品を扱ってるとか毒物にさらされる危険があるって場合以外はご本人が申し出ないと事務に回すってわけにもいきません。そんなことを勝手にやったら「マタハラだ」と騒がれかねないので。気を使ってもマタハラ、気を使わなければやっぱりマタハラ。面倒くさいわけです。「自民党は強行採決なんて考えたこともない」と言ってからいくらも経ってないのに強行採決しちゃう安倍晋三と違って民間は法律やら何やらでいろいろ。 給付日数を増やす方法。別に解雇にさせなくても「何かあったら会社は責任取れないから、休むか辞めるかどっちか選べ」と言われて辞めることを選んだってことなら、退職勧奨に当たるでしょう。そういう主張をしてみたらどうです。 もっとも、実際にどういう選択肢だったのか知らないんで、本当に休むか辞めるかの選択であるとしたらそれで辞めることを選択するって言うのもどうなんだかとは思いますけど。休んでいいいって言ってるのに、休まないで辞めてそれを会社のせいにされても会社もたまったもんじゃないし、それをやられると助成金が止まって障害がある方やひとり親家庭のお母さんの雇用が奪われかねません。

  • 特定受給資格者とは会社都合(会社倒産など企業に非がある場合)の解雇を言います 一方、特定理由離職者は正当な理由のある自己都合退職者を言います が、質問者様はごちゃごちゃになっている様ですね 会社が何かあっては責任が取れないと言うのは悪い事なのでしょうか? 事実、私の同僚も同じ事を言われ会社を去っていきました 事務方は当たり前に産休を取り復帰をしていると書かれていますが 空きがなければ仕方ないのでは? 同じ会社なのにこんな事ってありますか? あったんだから仕方ないですよね それを質問者様は受け入れたわけですから 辞めたくなかったのなら 自分からそれなりの行動を起こすべきだったのでは? 全て企業の責任ですか? 自分は妊婦だから優遇されて当然!!と思っているのでしょうけど 退職を選択したのはご自身です 特定理由離職者になるにはハローワークの判断です

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  • ⦿「かなり体を使う仕事をしてたので、 妊娠してそのまま働いてて、何かあったら会社は責任取れないから と言われ、しぶしぶ退職を選択しました。 この場合、特定理由離職者にはならないのですか?」 ●特定理由離職者と特定受給資格者のちがいは一般の方には わかりにくいものと思います。 ●会社からの言い分は、責任を取れないから「辞めろ」と聞こえます。 つまり、これは退職勧奨にあたると思います。 特定理由離職者は所定給付日数の優遇はないので120日分ですが、 退職勧奨などの会社都合では特定受給資格者となり優遇があります。 ●離職票はおそらく「一身上の都合」で発行されるでしょう。 退職願は書かないでください。書くなら正直にありのままに書くこと。 そしてハローワークで異議申し立てをしてください。 会社都合に切り替わる可能性はあります。

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  • >https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html これの 「ただし、「特定理由離職者の範囲」の2.に該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、当該日数となり、それ以外の方は下記2の日数となります。」 これに当たります で、「特定理由離職者の範囲」の2.に該当する方と言うのは >https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#riyuu ↑これ で、この2の(2)にトピ主さんはあたり また被保険者期間は12ヶ月は超えるため それ以外の方となり 一番最初のURLを参考にすると 120日です 一身上の都合かどうかではないです (特定理由離職者自体もみんな自己都合) >本当なら辞めたくなかったのに、辞めざるを得ない状態に持っていかれたのに、受給期間を増やせる方法がないですか? ↑会社とかけあって解雇にしてもらうくらいです

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