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内定承諾後の辞退につきまして。

内定承諾後の辞退につきまして。前職をクビになり、転職活動1ヶ月で、幸い内定を頂きました。 しかし、第一志望の企業から内定頂き、辞退を申し入れました。 入社は、1月を予定しておりました。 辞退を申し入れた会社からは、営業車等も用意したので損害賠償請求すると言われております。 身勝手な行動で、人としても許されない行為ですが… ここまで自分が原因でこじれた先では、働けないなと考える自分もおります。 つきましては、質問なのですが営業車代 相当額は損害賠償しなければならないのでしょうか? 自分の浅はかな行動が原因です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    損害賠償をするのも会社の勝手ですが、質問者様には支払う義務はありません。 考えてみてください。なぜ1月入社なのに、今から営業車を用意するのか? その営業車は、質問者様以外が使うことができないのか? 次に採用される営業マンが乗るのではないか? そしたら、なぜ質問者様が支払わなければならないのか?

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  • chielien_fb2095db8245a8a87fc8ba7e7さん >内定を承諾した段階で、会社側との間には始期付解約権留保付労働契約が成立していますが、適切な時期であれば、辞退することは可能です。 雇用期間に定めのない雇用契約であれば、民法627条によって退職を申し出てから2週間後に退職となりますので、内定も同様に入社日の2週間前までに申し出れば辞退することは可能です。 ただ、会社側が社員を解雇する際には、1ヶ月前の解雇予告を行わなければなりませんので、これに準じて入社日の1ヶ月前までに辞退を申し出るのが、適切な時期だと言えるでしょう。 ご質問者様の場合、1月入社であり、11月に辞退を申し出られたのであれば、時期的には何も問題ありません。 会社側は、辞退することを思いとどまらせようと、わざと営業車云々のことを持ち出して来たのでしょうが、特に心配する必要はありません。 会社側から、その話が出たら「弁護士に相談しますので書面で請求してください」とでも言ってやれば、何もせずに引き下がるでしょう…

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