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残業代請求について、、、 弁護士の方に残業代請求しても高額を回収するのは難しいと言われたのでなんとか高額回収できま…

残業代請求について、、、 弁護士の方に残業代請求しても高額を回収するのは難しいと言われたのでなんとか高額回収できませんか?という内容でご相談をさせてください。 状況を記載させて頂きます。 私は現在1年10ヶ月程ミシュラン ビブグルマン掲載店の飲食業でシェフとして働いております。 繁盛店で、そのジャンルのフードを調べると食べログで関東TOP3に入るお店です。 労働時間は月に270時間前後です。 請求する際の証拠として、 1、ランチ、ディナー、深夜手当ての3項目別に働いた時間が記載された給料明細 2、タイムカードの写しがあります。 弁護士が言う高額請求できない理由としては 私はアルバイト契約をしており、会社と労働契約書を交わしていないから勤務時間や給料(時給)に関して企業側が言い訳できてしまうので回収額が僅かになる可能性があるとの事でした。 私は9時に出社しランチの準備をしてラストオーダーの15時から片付けをし休憩入るまでが、ランチ時給1000円。 休憩は長い時は1,5時間程、短い時は30分ほど挟み ディナーは17時〜22時がラストオーダーで退社時にタイムカードを押すのが24時程。 ディナーの時給は1200円 22時以降は深夜手当てが、入社半年程してから急に出る様になり1500円になりました。 大体で書きますが1日の収入としては ランチ6500円 時給1000円×6.5時間 ディナー6000円 22時まで時給1200円×5時間 深夜手当て3000円 22時〜深夜手当て1500円×2時間 弁護士が言ってた事は、夜の時給1200円の部分は昼の時給1000円+1,25倍から計算してると会社側から主張されたら請求出来る部分は50円部分の1,05倍しか請求できず費用倒れになる可能性があると言われました、、、 因みに月に50時間程で夜のみ働く学生も同じ時給の1200円を貰っているので、これは基本給として見なされませんか?と弁護士に伝えたら机に肘をつき面倒くさそうな顔してました。 正社員だったらねー結構貰えるけど、アルバイトで雇用契約結んでないんじゃねー、、、と言われました。因みに社員になると週1休みで月330時間程勤務します。当初社員にならないか?と言われましたが断りアルバイトとして契約をしております。 どうしても160時間を超えた分の超過分を払ってもらいたいので知恵をお貸しください。 以上が相談内容です。 相談内容には関係ありませんが、私情を挟むと、私はこのお店で働きたいと思ったのは有名な店で技術を習得して、自分で店を出して運転手をしている父や発達障害の兄を雇い助けてあげたいと思ったから、今まで辛くても満員電車がすごい嫌でも耐えてきました。 最初から残業代請求するつもりはありませんでしたが、余りにも環境が酷く 今では料理長の次に認められる存在までなり(周りが辞めていき勝手に上にあがった事が大きいですが) 私はオープンキッチンに立ち料理を提供する事を始め、殆どの業務ができる事に対し、洗い場のおばちゃんや、仕事が全く出来ないホールの人たちと時給が1円も変わらず、どんなけ長時間働いても給料では評価されず、良い社畜として働いております。 残業代請求し、そのお金でお店を出そうと途中から計画して、どんなけ忙しくても辛くても我慢してきましたが、労働契約書を交わしていない事によって全てが無駄になるかと思うと、今までどんな思いでここまで頑張ってきたのだろうと自分が情けなく仕方ありません。 質問には関係ない部分失礼致しましたが 皆様良い知恵がありましたら何卒よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    弁護士が言う「会社と労働契約書を交わしていないから」と言うのはあまり理由になりません。強いて言うなら、きちんとした証拠がないというだけで、特に不可能というわけではありません。 質問者様の質問が少し感情的な部分が多く、争点がわかりづらいのです。 他の方の回答を見ても、回答内容が違ってきているのです。 残業代請求は、労働者はどうしても感情的になりがちです。 経験からでもわかります。 ですが弁護士を通すとなりますと、事務的にならざるをえません。 質問者様は未払いの残業代があるとお考えですよね。 1.それは時間としてサービス残業したということなのでしょうか? 2.それとも労働時間としては殆ど支払われていたけれど、1日8時間を超えた割増分が支払われていないとお考えなのでしょうか。 1.なら残業代請求は出来ると思いますし、探せば弁護士も見つかるでしょう。 タイムカードなど証明するものがあるなら、自分で計算して請求も出来るかもしれません。 2.ならサービス残業というよりも、割増賃金の解釈の問題になります。 残念ながら弁護士が言うように費用倒れになる可能性が大きいと思います。 一度ご自分で会社の就業規則を見てはいかがでしょうか。 正社員でなくパートの規則についてもかかれいるかもしれません。 会社で見ている時間がないなら、会社の地域の労基へ行って給与明細を見せたら、就業規則の閲覧は出来ます。 ついでに労基で労働基準監督官の方に相談されてはいかがでしょうか。 労働基準監督官以外の方はあまり法律に詳しくない方もいますので。 そして残業代がトータルいくらになるかを相談して計算されてみてはいかがでしょうか。

  • >>どうしても160時間を超えた分の超過分を払ってもらいたい ということは、貴方はそれが支払われていないという認識なのでしょうが、文章を読んでいると、ちゃんと支払われているように読めますが? ランチタイムの時給が1000円で支払われている。その時給が基本額とみなすことは可能。 労基法上では、1日の労働時間が8時間を超えた分は、25%の割増が義務ですが。 ディナータイムの時給1200円について、 ※他のバイトがその時間帯だけで1200円貰っているから、それを基本額に、という主張は、弁護士が面倒くさそうな顔をしたように、「無理な主張で、店側はどうとでも抗弁でき、いうだけ無駄」 ・6.5時間を超えたところで時給が増えている。本来なら、この時間帯が始まって1.5時間までは、時給1000円でも合法だが、店がアップしてくれている。 ・残り3.5時間は、25%割増で1250円が必要だから、そこは50円の差額を主張できる。 しかし、そんな細かいことを主張したら、50円×3.5時間分=175円を払うが、その代わりに、1200円にする必要のない1.5時間分は。今後は1000円にするといわれたら、300円減らされるかもしれません。(過去に支払い済みにさかのぼることはないでしょうが) 請求したら、今後はかえって賃金が下がる、なんていう可能性もあります。 深夜手当ての時給1500円は、基本が1000円に対して、時間外25%と、深夜手当25%の割増で、合法的金額です。 貴方が、昼間の基本時給1000円で、合意して仕事をしているのなら、支払われるべきものは全部支払われているように読めますが、貴方が考えている「160時間を超えた分の超過分」というのは、いったい、何をどのように計算して、支払われていないと思っているのでしょう? たぶん、弁護士の見解のほうが正しく、貴方の要求は、無理または理屈が通らない話なのではないかと思います。

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  • 他の弁護士に相談してみてください。 就業規則のある職場かな?

  • アルバイトの時間給契約で、ある程度時間によって増額されているので、時間外を請求してもほとんど認められないでしょう。 弁護士の言う通りです。 他の従業員と比較しても関係ありません。 貴方とのアルバイト契約だからです。 今の給料が嫌なら、正規の社員になれば良いのです。 お店側からすると、時間外手当て相当額を上乗せしているので、なんら違法性はないと主張するでしょう。 労働基準監督署に相談しても、無理だと思います。

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