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ウイルス性の急性気管支炎で会社から休む指示がありましたが、持病で使っているステロイドの影響か長引いてます。

ウイルス性の急性気管支炎で会社から休む指示がありましたが、持病で使っているステロイドの影響か長引いてます。そのため、会社からすぐに復帰出来ないなら退職してくださいと言われてます。 会社の寮は来月の7日まで退去するように言われましたが、 単身赴任して間もない事もありすぐに引っ越しが出来ません。 退職することになるなら失業保険を申請して仕事を探したいと考えてますが、寮をすぐに退去するなら失業保険の申請も出来なくなります。 そうなれば生活が出来なくなるので就職活動どころではないのですが、やはり寮なのですぐに退去するのは労働基準法上問題はないのでしょうか? 家賃は失業保険の給付がスタートしたら支払うと伝えてますが、厳しいと言われてます。 ちなみに残業が100時間超えてるので支給は1ヶ月後になるとハローワークの職員からは言われてます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    単身赴任で寮を出ると雇用保険の申請もできなくなる。意味が解りませんけど、単身赴任なら帰る場所があるんじゃないんでしょうか。帰ってから申請すれば済むはずですけど、そこはどうなんでしょう。 病気療養のため休みます、と言って休んでいるってことなら、療養中に辞めてくれって言うのも分からなくはないですが、指示して休ませているのに退職して寮もとっとと出ろって言うのはやっぱりまずいと思います。指示を受けて休んでいることに変わりはないので、本来なら傷病手当金ではなくて休業手当でしょうし。 退去については労基法ではないですが、自社の寮で多少なりとも寮費を納めている場合は6カ月、まったく払っていなくても60日は猶予が必要だと言う判例があるはずです。判例なので根拠にした法律は国が公務員に官舎を提供する何かの法律であろうと言うことしか覚えてないですが、ちょっとググれば出てくるでしょう。 転居の費用も会社が持たないといけないでしょうし。法テラスや市役所などの無料の法律相談、労基署に行ってみましょう。労基法が根拠じゃないので労基署があてになるかどうかはわかりませんけど、絡むのは間違いないでしょうから労基署でもいいとは思います。 病気で休んでいるんですから、どなたか家の方にちょっと出てきてもらうとかして手伝ってもらいましょう。あるいは、今の住所の自治体の福祉課あたりに相談すれば相談の手伝いくらいはするでしょうし。

  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年十月二日法律第百十四号) 患者は新しい感染者を増やさないよう心がけ 周囲は患者の人権を尊重しないといけません、 3 この法律において「二類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 一 急性灰白髄炎 二 結核 三 ジフテリア 四 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。) 五 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。) 六 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る。第五項第七号において「特定鳥インフルエンザ」という。) (就業制限) 第十八条 都道府県知事は、一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第十二条第一項の規定による届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者又はその保護者に対し、当該届出の内容その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知することができる。 2 前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。 ーーーーーーーーーーーーーーーーー (退院) 第二十二条 都道府県知事は、第十九条又は第二十条の規定により入院している患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、当該入院している患者を退院させなければならない。 2 病院又は診療所の管理者は、第十九条又は第二十条の規定により入院している患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことを確認したときは、都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。 3 第十九条若しくは第二十条の規定により入院している患者又はその保護者は、都道府県知事に対し、当該患者の退院を求めることができる。 4 都道府県知事は、前項の規定による退院の求めがあったときは、当該患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をしなければならない。

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