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雇用保険の傷病手当てについて 現在(国保)派遣で働いています。 ヘルニアの手術をしなくてはいけなくなり 退職し…

雇用保険の傷病手当てについて 現在(国保)派遣で働いています。 ヘルニアの手術をしなくてはいけなくなり 退職します。 前職合わせると12ヶ月以上の雇用保険加入となります。 手術まで1ヶ月ぐらいあり その間ハローワークに行き登録した場合 傷病手当ては出るのでしょうか? もし出る場合、3ヶ月待ってからの受給ですか? 急に手術の方向になって戸惑っております。 宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    特定理由離職者になれば給付制限は免除になりますが、病気やけがで退職したとなると医師の就労可否証明は絶対に必要になるでしょう。とりあえずその手術前の1カ月だけでも「就労可」と言う診断が出れば、申請は認めざるを得ないと思いますが、さらに手術後に長期(30日を超えて)就労できない状態になるのであるとハローワークは認めそうもありません。そこを黙っていきなり手術が必要になったってことにするしか道はないでしょう。嘘をつくことになるのでやっちゃまずいですが。 派遣と言うことでご自身と派遣元との契約(派遣先と派遣元の契約は基本的に関係ありません)が有期契約で退職時期がたまたま期間満了であれば一般受給資格者として申請が可能になり、お話の内容ではその派遣元での雇用期間は継続して3年以上になるとは思えないので不安定な雇用形態であることによる経過措置で給付制限は免除されると思います。そうすれば就労可否証明は必要なくなるので黙って申請して、いきなり手術が必要になったってことにしてもらえれば待期期間を満了する必要はありますけど基本手当の代わりに傷病手当を受け取ることは理屈の上では可能であろうと思います。 ただ、その場合は被保険者期間は確実に12か月以上を満たす必要が出てきます。被保険者期間は被保険者として働いていた期間とは違うので、通算して12カ月以上働いているから必ず被保険者期間が12カ月以上になるわけではないのでそこが微妙かと。 もっとも、これも結局は嘘をつくことになるでしょうからやっぱりやっちゃまずいわけです。 期間満了ではない場合に病気で退職したということにしないなら、一般受給資格者でも給付制限は逃れられないでしょうから、1ヶ月後が手術ではどうあがいても待期期間はともかく給付制限は終わらないので無理だってことになるでしょう。たぶん。 素直に特定理由離職者にした方がいいでしょう。そうしておけば国保や年金の保険料の減免も受けやすいでしょうし。 ダメもとでハローワークで相談するしかありません。もしかしたら、うまいことごまかしてくれるかも。ほれ、二階君が「お金のことなんか些末なことだ」って領収書を支払った側が書くのはよろしくないとか舌の根の乾かぬうちに言い出す前日に言ってたように、「倫理的に問題でも法に触れなきゃいい」っていうのが公務員の理屈なんで、法に触れないようにかいくぐって何とかするかもしれないわけです。 あるいは一時的にでも生活保護を受けるとか。そうしておけば医療費も払わなくて済むし、国保や年金の保険料も生活保護を受けてる間は払う必要がなくなります。保険の適用範囲のものなら手術も受けられるでしょうし。もっとも、生活保護の対象になったころには求職活動もできるまでに回復しているかもしれないですけど。少しの貯金でも使い果たす必要があるようなので。 あとは何とかいう公的な金利の安い融資制度もあったような。これが一番現実的なのかもしれません。あったかどうかすら定かじゃないのでハローワークで聞いてみましょう。 UFJとか三井住友とか楽天あたりの無審査の銀行のカードローンを使った方が話が早そうな気はしますが、それも嫌でしょうし。

  • 傷病手当金は、健康保険の制度で、「働けない状態の人が貰えるお金」です。 傷病手当は、雇用保険の制度で、「働ける状態で就職活動をしていたが働けなくなった人が貰えるお金」です。

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