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割賦払債務の弁済期と差押えの競合について質問です。 給与の差押えを行おうとしたところ、会社が従業員に金銭債権を有し…

割賦払債務の弁済期と差押えの競合について質問です。 給与の差押えを行おうとしたところ、会社が従業員に金銭債権を有していました。会社が給与との相殺を主張する場合に、当方が差押えを行うために確認すべき事項について教えてください。 まず、給与と貸付金の相殺については労働基準法で禁止されています。これについては労務協定や本人署名捺印がある承諾書を確認すればいいでしょうか。 次に、相殺適状のひとつにお互いの債権債務が弁済期にあることとありますが、金銭消費貸借契約書により貸付金について割賦弁済を行う旨が定められており、なおかつ期限の利益の喪失について定めがない場合は、各月の支払期日(給料日)に割賦金額分について弁済期が到来すると解し、相殺適状にないと判断してよいのでしょうか。 昭和45年6月24日の最高裁判例は、あくまで約款に返済の遅延や差押えによる期限の利益の喪失等の規定があり、それにより相殺適状にあることが前提の話であり、差押え前に債権が存在していたら無条件で相殺できるわけではないですよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    これ、なんのための質問ですか?お勉強のためなら回答はスルーしてください。私の開始は実戦用です いくら法律ではこうだと言ったところで、第三債務者が弁済に応じなければ粛々と取立金請求訴訟を提起し認められないことにはどうにもなりません。

  • 通達(昭和63年3月14日、労働基準局長通達150号)には、以下のように記載されています。 生活資金の貸付と返済について、使用者が労働協約もしくは労働者からの申し出に基づき、生活必需品の購入等のための生活資金を貸し付け、その後この貸付金を賃金から分割控除する場合にも、労働することが条件になっていないことが明白な場合には、この規定(労働基準法第17条)は適用されない。 給与債権を差し押さえた場合、取立てができるのは、毎月の給与支給日であり、その時点においては、第三債務者(勤務先)の自働債権(貸付金分割請求権)、受働債権(給与支払請求権)双方の弁済期が到来して、相殺適状が発生していますから、第三債務者は、(通達への適合性を前提として)相殺をもって差押債権者に対抗することが出来ると考えます。つまり、差押え後の貸付金でない限り、45年最判が適用されると考えます。 相殺の意思表示があれば、取立可能額=(給与総支給額−源泉徴収に係る所得税・住民税・社会保険料−100,000万円−45,000円×生計同一親族数)×0.8−貸付金分割返済額となります。

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