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36協定で労使で決める上限残業時間について。 上限時間は、政府の推奨では45時間、実際には60時間などといった数字が多…

36協定で労使で決める上限残業時間について。 上限時間は、政府の推奨では45時間、実際には60時間などといった数字が多いようですが、法的にはこの上限は無いようですね。なので、例えばワタミなどは月120時間などという過労死寸前(オーバー?)の上限を設定していたこともあるとか。 法的に上限が無いのであれば、月の残業500時間と定めても違法ではないのですか?

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回答(4件)

  • まあ、一日が24時間なので物理的に「不可能な残業時間」って生じてくると思うんですよ、いい悪いの問題じゃなくて。 ただ、それ以前に物事の決め方が順番を違えてますよね。 仕事が残ってしまう、だから残業(ぜざるをえない)んであって、 残業をさせないために、残業代をなるべく少なくするために、時間を切りつめろって話ですからね。 与えられる仕事が多過ぎるんですから、仕事を減らしなさいって事です。 そうすれば自然に早く終わる⇒早く帰るってなりますよ。 今までも居たであろう、一部の「仕事は終わってるが残業代欲しさにだらだら居残る」連中はしっかり見つけてやめさせるべきですがね。 仕事は減らさないで、残業だけさせないように仕向けたら、残った仕事はどうするんですか? 途中でやめてもいいんならいいですが、ダメですよね? 結果、自宅に持ち帰って(たとえそれを禁止しても隠れてするでしょう?だって仕事が終わらなかったらその社員はせめられるんですから)やることになって過労死などの防止にもなりません。 増員する事によって一人あたりの負担を減らそうという会社も少ないでしょうね。 それだったらお金がかかるし、残業させてるのと同じですから。 なので(仕事の量そのものを減らす)のが大事なんです。 でも「儲けたい、儲けたい、でもカネはなるべく社員に払いたくない」でこれまできたんですから、もう無理があるんですよ。 資本主義社会では儲けを追及するのは道理ですが、それも度を越せば社会を崩壊させるって事です。働いている人間の精神と肉体を極限までおいつめるんですから。 それでももっと儲けたいってのが企業、特に大企業でしょうね。 だからまあ、政府の物の見方が基本からずれてるわけです。 残業はさせたらちゃんと賃金を支払い、そこはけちらない。 必要な残業は無理に(やめさせようとしない)事。 ただ、そもそも仕事量を減らして残業の機会がほとんど生じないようにするのが経営者の務めです。 過労死対策にもなります。 平たくいえば全体的に「みんな、そんなに大きく儲けなくてもいいから、ラクに長く働ける職場を構築していきましょうよ」って考えが主体の世の中にシフトすべき時期なんでしょうね。

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  • 私もあまり詳しくはないですが 定めても違法ではないってより そもそも定め方が正しくないんじゃないところが 問題なのではないかと思います 36協定を労使で決めるには条件があります 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、 労働組合。無ければ、労働者の過半数を 代表する者との間で締結し(事業所単位)、 所轄の労働基準監督署長に届け出る。 ↑のところなんて守ってる会社は皆無に近いです 役職付きの下っ端が押印して終わりの会社だらけですから(笑)

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  • 法的上限と言うのは月45時間年360時間で45時間を超すのは年6か月となっていますから、法的にはあるという事ですよ。しかし特別条項と言うのは36協定が締結されるのであれば上限はないという事です。しかしいくら上限はないと言っても上限はありますよ、何故なら一日は24時間しかありませんからね。 そうしますと一日8時間を超すと言う事は休憩入れて9時間ですから、残業は目一杯やらせても15時間しかありません。そこから考えれば上限はどうしなくても数字は出てきますよ、一日15時間15日遣ったらMAXです。そうすると500時間は何処から出てくる数字ですかとなりますよ。

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