解決済み
chielien_84dc8e7d7ce95c70ead897092さん >試用期間は、会社側が自由に社員を解雇できる期間だと思っている経営者がまだまだ沢山いらっしゃいますが、雇用契約を交わしている以上は、試用期間であっても、就業規則等に定められた解雇事由に該当していなければ解雇することは出来ません。 能力不足であったとしても、配置転換や十分な教育を行って、その上でなければ、解雇することは出来ません。 ご一読を… 『試用期間中の突然の解雇?』 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2375
なるほど:1
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