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定年再雇用して、給与も時間も再雇用前と変わらない場合、社会保険の得喪は不要ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    不要と思われますが、年金事務所、健保組合への確認が必要です。 通達(平成25年保保発125第1号)では次のようになっています。 「同一の事業所においては雇用契約上一旦退職した者が一日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものである。」 「退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が一旦中断したものと見なし、事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出させる取扱いとして差し支えない」 すなわち原則資格は継続するが、退職後再雇用の場合は同日得喪の手続きをすることにしても良いよとなっているのです。従ってどのように取り扱うかは日本年金機構や健保組合が決めていることになり、もしそこで「退職再雇用の場合は、給料が変わらない場合も一律同日得喪扱いをする」等の運用になっていれば従わなければなりません。

  • 同時得喪は不要だと思います。 「資格喪失届」と「資格取得届」を同時に提出するそもそもの目的は、再雇用時に固定的賃金が低下する事象が大変多いにもかかわらず、月変制度で対応した場合には、給与が低下した月の4箇月後(翌月徴収であれば実質は5箇月後)にならないと保険料が下がらない、またその間は給与の低下を反映しないで在職老齢年金の停止額が計算されるため、あるべき停止額以上の停止になる、などといった問題点を解消するために創出された制度です。 再雇用後の業務量が定年前とあまり変わらず、固定的賃金も下げないのであれば、ほぼ定年前の給与が引き続き支給されると思われます。給与が同程度の水準として標準報酬月額について考えるならば、再雇用後に再度資格取得としても同等級になり、保険料低減は期待できないと思います。つまり不要だということですね。

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