解決済み
運転代行をアルバイトでしてるんですが売り上げに応じて最低保証3400+売り上げに応じて なんですが 時間が夜8時から朝2時だとして売り上げがあがらなく3400円(最低賃金)しかあたらなかったとしても労働基準法には問題ないんでしょうか
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労働基準法の第27条で「出来高払い(いわゆる歩合給制)で使用する労働者について、労働時間に対して一定額の賃金を 保証しなければならない」と定められています。但し、この条文では具体的に「一定額」の目安については触れられていません。 この「一定額」ですが、考え方としては仕事が無い状態(休業状態)で通常賃金の6割以上が保障されていれば問題ないとされています。 具体的には、各都道府県ごとに「最低賃金」が公表されていますが、あなたのお住まいの場所の最低賃金が仮に時給700円の場合、 700円×6h=4200円の6割、2520円以上の最低保障給が設定されていればこの27条に違反しているとは言い切れないでしょう。 しかしながら、この条文の主旨は「実収賃金が低下することを防ぐ」ものであるため、売り上げに応じた歩合給を加味して 多数の労働者が(上記の場合であれば)6時間で4200円以下の実収賃金の場合には、この設定は問題があると言えます。 あなた以外の従業員も最低時給以下の実収賃金であれば、まずは管轄の労働基準監督署に相談してみてください。 そして監督官に全体の賃金支給状況を調査をして貰い、基準以下であれば改善指導をしてもらいましょう。 参考ですが、私が勤務する運転代行業者は時給1000円以下の従業員はおりません。 あなた自身が勤める会社を選ぶという方法も選択肢の一つであるということは言うまでもありません。
なるほど:2
あなたがアルバイト契約を結んでいて、午後8時から翌朝2時までの6時間勤務をした場合、あなたの都道府県の最低賃金を下回るようであれば、違反となります。 しかし、契約はアルバイトでしょうか?請負契約など、バイト先に雇用されるのではなく、あなたが行う仕事に対しての対価を支払うような内容であれば、6時間で3400円でも問題ありません。心配なのは、事故など起こした場合の対応です。仕事先が面倒見るのか、あなた方が加入している保険などで対応するのかです。 もう一度契約内容を確認してみましょう。納得いか無い場合は、契約書を持って労働基準局に相談に行ってください。
なるほど:2
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