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残業代をせざるをえない事実と残業代をしていた事実がわかればサブロク協定がない場合でも残業代請求することはできますか?

残業代をせざるをえない事実と残業代をしていた事実がわかればサブロク協定がない場合でも残業代請求することはできますか?下記記載の質問によってサブロク協定がない事によって200時間を越す超激務の場合でも会社は1円も残業代を支払わなくてよい体制になっているのがわかりました。 会社にサブロク協定がありません 最近、会社の社内規定が改訂されているようで総務の方からサブロク協定がどこにあるかと聞かれました。 まずサブロク協定… - Yahoo!知恵袋 http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q10165107980 補足 過去に2年間、プラントの工事、運転と運転指導の為に客先に出向しておりました。 この頃コンスタントに100時間を越える残業が毎月ありました。 また、国の補助金でプラントを作ったため、客先から勤務日報の提出を求められ、客先に勤務日報提出しています。 200時間を越える月もありましたので労働基準法に触れるため、中身の労働時間は少なく計上しているようですが、客先から会社に私の残業代の支払いがあっているはずです。 補足2 土曜日に全員参加で会議があるので絶対に参加しろとのメールでの召集が社長からあり、通常休日である土曜日も出勤させられます。 残業はありませんのでサブロク協定なんて要りませんといっている場合、上記の補足のような事実があった場合はどうなりますか? 会社に残業代を請求することはできますか? また、会社は社長は法的に裁かれますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    請求できますよ。 ただ、請求して得られる金と、その後の貴方の立場が変わることを秤にかけて、貴方が得するかどうかを考えておいた方がいいでしょう

  • こちらの会社も200時間残業/月 でも 25時間しか認めないで~労基 が是正勧告しましたが いまだに~改善されません。

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