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私は週5でスーパーで6時間バイトをしています。また、最近スーパーの休みの前日に居酒屋で5.75時間のバイトを始めました。

私は週5でスーパーで6時間バイトをしています。また、最近スーパーの休みの前日に居酒屋で5.75時間のバイトを始めました。パートさんになにげなく新しいバイトのことを話したら、他のパートさんに「店長に話した方がいい、源泉徴収とか税金とかいろいろあるから」と言われ店長さんに話しました。「こっそりやっててくれたらよかった...」と言われ、「知った以上はなんとかする」と言われましたが、労働基準法に違反していると言われました。言い方は悪いですが、この違反がバレたら私やスーパー、居酒屋はどうなってしまいますか? ちなみに私はスーパーの方で社会保険に10月から加入します。居酒屋のバイトを始めたのは9月15日です。スーパーは今年の1月16日です。 法律関係や税金など、まったくわからないままなのですが、ご回答よろしくお願いします!

補足

私は通信制の大学に通う大学生(今年19になる)ですが、スーパーではアルバイトではなく、パートとして雇われています。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    典型的なダブルワークに起因するトラブルですね。 今さらどうしようも無いですので、 スーパーを主体とお考えなら、居酒屋さんの方を キチンと片付けないといけないですね。

  • 8時間を超えてしまった場合、残業扱いになるので出勤時間が後の居酒屋に割増でもらう必要がある 法律上はそうですが、実際に払っている会社等見た事がありません。Wワークをやってい る人はいるでしょうが、合計時間が40時間を超えるかのチェック等の面倒なことはしま せんよ。チェックして40時間以上になるのがはっきりしてしまえば、割増賃金を払わな ければならなくなり、そんな面倒なことをするぐらいだったら最初から雇用しません。

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  • 1日の労働時間が8時間超えたら時給マシマシなんで どっちかの雇用先があなたの時給を8時間超えた分の時給を割り増しするか 8時間超えない時期までしか働けない 居酒屋で休憩抜いて5時間働くなら 同じ日にはスーパーでは3時間以内しか働けないですねー スーパーはたぶん母体の企業がデカイんで その辺はめっちゃ厳しいですよ だから聞きたくなかった(知らないままで居たかった)のでしょうね

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  • これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する (労働時間) 第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 ○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 罰則 ○2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届出なければならない。第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、※第三十二条、第三十四条、第三十五条、※第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 つまりふたつ以上で仕事していると、労働時間の確認が難しく使用者が気がつかず違反しているのかもしれないのです

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