教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

白ナンバーのトラックでガスボンベの配送業務を行う件についてご質問します。

白ナンバーのトラックでガスボンベの配送業務を行う件についてご質問します。私の会社はA社から業務委託をされて、A社が顧客から注文を受けたボンベをA社の社員として配送しています。 トラックは白ナンバーですが、車検書上の使用者は私の会社ではなくA社名義なので、自社の品物を配送するということになり法律上は全く問題はないと思われます。 ところが最近、A社の親会社であるB社の配送を代行することが増えてきました。その際に私はB社の社員として配達しています。B社はA社に代納手数料を支払っています。 この行為をA社名義の白ナンバートラックでおこなったら車両運送法などに抵触することにはならないのでしょうか?タクシーでいう白タクみたいな。 そして、もし違法だった場合に処罰を受けるのはA社になるのか、それとも私が所属している会社になるのでしょうか? このところA社商品の配送よりもB社の代納業務の方が多くなってしまいなんだかなぁ~って思っています。ましてやB社はA社の親会社なので配送員の私にもかなり理不尽なことを言ってきます。 ちなみに代納業務が多い同業他社のトラックはほぼすべて緑ナンバーです。 一部白ナンバーのトラックを使ってる業者は完全に自前の配送しかしていないみたいです。 よろしければお教えくださいませ。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

続きを読む

1,319閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    多量の高圧ガスの移動きまり 移動監視者は、高圧ガスの移動を監視するときは、常に免状又は講習を修了した旨を証する書面を携帯しなければならない。 多量の高圧ガスを移動するときは、あらかじめ、当該高圧ガスの移動中充てん容器等が危険な状態となつた場合又は当該容器に係る事故が発生した場合における次に掲げる措置を講じてすること。 ・荷送人へ確実に連絡するための措置 ・事故等が発生した際に共同して対応するための組織又は荷送人若しくは移動経路の近辺に所在する第一種製造者、販売業者その他高圧ガスを取り扱う者から応援を受けるための措置 ・その他災害の発生又は拡大の防止のために必要な措置 多量の高圧ガスを移動する者は、次に掲げる措置を講じてすること。 ・移動するときは、繁華街又は人ごみを避けること。ただし、著しく回り道となる場合その他やむを得ない場合には、この限りでない。 ・運搬の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して次の各号のいずれかに該当して移動する場合は、交替して運転させるため、容器を固定した車両一台について運転者二人を充てること。 1)運転者による連続運転時間(一回が連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、四時間を超える場合 2)運転者による運転時間が、一日当たり九時間を超える場合 本来、運送業やタクシーの白ナンバー運行は違法行為になるわけですが 実は民法では請負という仕事のスタイルが認められていて、この請負を することで本来禁止されている白ナンバートラックの運行というものが 可能になるんです。 請負というのは仕事を個人事業として仕事を行うということで 例えば運送業者が預かった荷主の荷物を自社の荷物として扱い それを知り合いのトラックを借りて運び、その車に対価を支払うと 同時にドライバーを別口で雇ってその労務費を正当に支払うという 体にすることで、あたかもトラックを持っている知人に引っ越しの 手伝いをしてもらったかのような扱いになるので、合法で緑ナンバーと 同じ仕事ができる

  • >私の会社はA社から業務委託をされて、A社が顧客から注文を受けたボンベをA社の社員として配送しています。 トラックは白ナンバーですが、車検書上の使用者は私の会社ではなくA社名義なので、自社の品物を配送するということになり法律上は全く問題はないと思われます。 ダメじゃないの? 質問者様の勤め先は一般貨物運送業の許可が必要で、 A社は貨物利用運送事業の許可が必要だと思います。 運搬しているトラックの所有者や使用者ではなく、 質問者様の勤め先が、運送業務を請け負っているかどうかで、 A社も自社配送しているかどうか、配送を別法人に業務委託しているのなら自社配送とは言いません。 一般貨物運送業(一般貨物自動車運送事業)の定義は、 ①他人の依頼に基づき ②他人の荷物等を ③有償で ④トラックなどを用いて 輸送する事業で、 質問者様の勤め先はすべてに当てはまることになります。 なので、質問者様の勤め先が配送する場合、緑ナンバー車両(軽なら黒)じゃないとアウトなのではと思います。 また、この許可受けて業を行っていないのなら余計にアウトです。 A社だけしか仕事を請負っていないのなら特定貨物自動車運送事業の許可が必要。 許可を受けているのに未登録車両を使用するものダメだと思います。 >ところが最近、 これ以降の内容は質問者様の勤め先とA社の関係と一緒です。 B社がA社の100%親会社としても、法人としては別になるので、 B社は貨物利用運送事業の許可が必要で、A社は一般貨物運送業の許可が必要になり、事業内容として、請け負った業務を委託する旨の記載が必用。 罰則は3社に及ぶと思います。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

トラック(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

業務委託(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題、働き方

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる