解決済み
美容室の自営をしています。この度若い21歳のアシスタントスタッフの契約違反の積み重ね、 何度いってもタイムカードをおさない(出退勤押してあるのは0回)、何度も遅刻、欠席、その後1週間の連絡とれず無断欠勤 などでやむおえなく解雇することになりました。 法律的に減給対象が1ヶ月の10分1を上回ってはいけないとみかかました。 相手は母親を頼り自営で弁護士を雇ってるようでそこの弁護士から連絡いくので対応お願いしますと言われました。 息子の不を理解した上かばう親も親ですが、 成人してて親を頼る本人もどうかと思います。 そのスタッフがいない1週間にお客様を何度かお断りし、予約をとっていたものもスムーズにこなせなくお客様にご迷惑をかけました。 その中の1日に事前に私が私用でどうしても休みをとらなくてはいけなく、その若いスタッフともう1人のパートの2人体制で回してもらえるよう一月前から願いしていた日がありまして、急にパートの方1人でお店を回すのが難しいと思いましたので止むを得ず臨時休業にしました。 こちらの損失なども重なってきて個人的にはかなりの痛手になりましたがこのようなことも全くスタッフ個人に関して関係ないことなんでしょうか? こちら20日締めで20日からこなく、とれなくなり先程連絡がいきなりきました。 退職時は2ヶ月前の申告を面接時にお願いしていましたが… あからさまに計画的だと思い連絡あったときに解雇通達はしましたがそれに特に不満はないようで相手には都合がいいとしか思えません。 給料を渡したくないわけではありません。 成人でもう大人なんですから当たり前のようにこのようなことをして本人にはさほどリスクがなく終えるのは人間として社会人として、将来まずくはないのかなと思い自覚してもらいたかったです。 過去にも無断欠勤で退職した前歴あるとも聞きいた事もありました。 法律的にはこうも何もならないものなんでしょうか? 今後話す相手が弁護士となると法律の難しい話をされ言いくるめられると思いますので何か歯痒いというか悲しいです。 最終的になにがあろうと積み重なる規則違反などて個人の給料の10分の1の減給のみで他に何も本人にはリスクなく終えてしまうものなんでしょうか。 色々詳しい方ご意見お願いします。
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相手が弁護士さんをたてるのなら、こちらも同じく弁護士さんに相談したほうが良いです。 どちらの言い分で、どれだけの費用の損得があるか教えてくれますし、相手の非が多ければそれなりに損害賠償なども請求できます。 そのアドバイスをいただくだけでも相談するべきです。 素人考えではらちがあきません。
美容室経営者です。 ご質問の意図は、現在未払いになっている給与を支払いたくない、という意味でしょうか? それは無理です。 ノーワークノーペイの原則で出勤していない日の給与を支払う必要は全くありませんが、現実に勤務した日の分は全て支払う必要があります。 また、そのスタッフがサロンに損害を与えた場合、あなたには損害賠償請求権があります。 ただし損害の証明義務はあなた側にあります。 仮に損害が確定したとしても、労働者の同意なしに給与債務と損害賠償債権は相殺できません。 つまり損害賠償請求は給与の支払いの件とは別に行う必要があります。 スタッフ側は不当解雇を主張するつもりがあるのでしょうか? 給与債権の債務不履行だけならどうやっても労働者が勝つので、弁護士なんて要らないはずですから、解雇予告手当ての請求などもっといろいろと主張するつもりだと思いますが。
減給と解雇の関係が質問文では明確でありません。 一つの事案に対して二つの懲戒処分を行ったのでしょうか?
給与は渡す。 だけどお店の被った損害を賠償させることはできるとお思います。
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