解決済み
こんにちは。リハビリが終わり、失業保険受給中で、高次脳機能で障害者手帳を持つものです。現在、8月から新しく決まりそうな会社で、職業体験という形で、無給で働かせてもらっています。 8月のハローワークの最初の認定日の時に提出する認定申告書に、就職活動を記録する欄がありますが、この事を記入しておらず、 9月分の二回目認定日の時に、8月で職業体験を記入してあると勘違いして、8月の職業体験の事を記入してしまい、実際には1回目の8月分には記入していなかったので、それが不正受給になると言われました。 職業体験で無給の場合でも書く必要があるとは分からなかったのです。 ハローワークの人には、8月の職業体験の証明書を持ってもう一度すぐに来所するよう言われたが、その書類だけで、不正受給にはならないようになるのでしょうか?
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失業保険受給期間中であっても、週2日以内、週20時間以内の労働であれば、申告さえすれば、就職とはみなされず、バイト代も失業保険も受給できる制度になっているはずです(調整該当日数分は期間内で後払いなどの受給になります) 正社員採用希望でも、最初に数か月はバイトなどでお試し・・・というのはよくある話ですが、職安に正直に申告して規定以内であれば、たとえ有給であっても問題はありません 職場体験といえども、8月からすでに1か月以上も無給で働かす会社・・・って、、、 職安の人が「不正受給にあたる」と判断したのは規定内の労働日数+労働時間を超えていたからなのでしょう・・・ ただし、最初に職安の説明で「ボランティアや家事手伝いなどの無給の仕事であっても申告する義務はある」と言われたはずですね 理由は、その期間中は求職活動できなかったからです 失業保険はあくまでも求職活動を積極的に行う姿勢が必要なんです そのため規定に日数や時間を経過した仕事はたとえボランティア活動であっても就職とみなされるのです >>ハローワークの人には、8月の職業体験の証明書を持ってもう一度すぐに来所するよう言われた ↑どのような処理になるかはここで判断できかねますが、誠意をみせるためにも一日も早く職業体験の証明書を持って来所したほうがいいです 後申告になるので、どのように処理されるかわかりませんが、運がよければ「教育訓練による職業体験」などの適用や申告漏れで穏便にしてもらえるかもしれません・・ ただ、不正受給とみなされればペナルティを含めた分の返還となるので厳しいですね 最初の説明会の時にもらった「受給資格者のしおり」に記載されています
ただの提出書類不足で不正受給になんかなりません。 すぐに書類を持って行って下さい。 9月分も受給されないなら、それはもともと受給要件を満たしていなかったという事になりますのであきらめましょう。 受給要件を満たすかどうか、体験就職前にハローワークや体験就職先に事前確認をしなかったので今慌てているだけです。 あなたのために体験就職を優先させて下さいね。
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