人材紹介会社のコンサルタントです。 履歴書には職務経歴(雇用履歴)のすべてを記載することになっています。学齢および職歴を記載していないと履歴詐称として解雇理由になると法律上で明記されています。総務省が実際上作成しているJIS規格の履歴書フォーマットが基準となっていて、特に指定がないかぎりJIS規格を使う事が無難です。法律の規制がありますので、この内容項目を開示すればよいということです。ご自分にフォーマットを編集して個人情報を開示されている方いますが、要求される以上の個人情報を開示することはリスクが増すことですので私はお勧めしません。 法定試用期間3ヶ月以内での退職のことを問い合わせしているようですね!ビジネス慣行として、法定試用期間3ヶ月以内の職歴は記載しなくてもよいと見解もあります。しかし、すべての人事関係者が認めているわけではありませんので、記載したほうが無難です。記載しない場合でも面接時など口頭で説明すべき内容です。 実際上、厚生年金加入履歴に残っていることがはっきりしているのでしたら、明記しないと職歴詐称を理由にいつ解雇されるかわかりません。職歴詐称が公になった場合の日本企業の対応は依願退職または解雇です。この点に関して、中小企業で採用が厳しい企業でしたら黙認するかもしれませんが、普通の日本企業でしたら厳しく対応しているようですし、社会倫理上許さないビジネス慣行があります。 厚生年金加入してないことが明かでしたら、記載する必要はありません。しかし、法定試用期間3ヶ月は厚生年金に加入させない企業は少数派です。 職務経歴書についての規定はありませんので、自由形式で作成できることになっています。
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