解決済み
合同会社の代表社員である場合、失業保険をもらえないと聞きました。 仮に受給すると不正受給になるのでしょうが、これってバレるものなのでしょうか?
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合同会社の代表社員っていうのは代表権のある役員と同じなので、そもそもが雇用保険の被保険者になれません。 そうではなくて、本業は他にあって本業の方を止めたのであって、代表社員は名前を貸してるだけ(っていう代表社員が存在するかどうかは知らないですけど)であっても、たとえ無報酬でも、役員をやってるってことは単純に失業してません。 ばれるか? どこかで単発のアルバイトをしたけど申告しなかった、なんて話に比べればばれるでしょう。役員名簿くらい都道府県に届けてるでしょうし。 ばれた時のことを考えるべきなのです。平たく言えば詐欺なんで、とっ捕まる可能性だってあるし、会社に責任があるとなれば会社にだって責任が降りかかります。それでみんなが路頭に迷ったりしたら困るでしょ。
失業保険の受給資格者で有れば問題ないでしょう。
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