ーーーーーーーー 違反する者は、30万円以下の罰金に処する。 労働基準法第15条第1項若しくは第3項 (第15条)労働の明示 1.使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他労働条件を書面などで明示しなければなりません。 2.明示された労働条件と事実が相違している場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができます。 3 これに署名もらい、拒否したら労働基準監督署へ行きましょう
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