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労働者派遣契約の締結に関しての質問です。 「指揮命令者」という役割の人を選任する必要があるとのこと。 指揮命令者…

労働者派遣契約の締結に関しての質問です。 「指揮命令者」という役割の人を選任する必要があるとのこと。 指揮命令者は選任要件というものはあるのでしょうか?例えば、派遣社員・出向社員・外注社員・アルバイト社員でもいいのでしょうか? ただ、派遣社員とともに仕事をする人であればだれでもいいのでしょうか。 正規社員のみや経験年数等のルールや選任時の注意点をお教えください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    社会保険労務士の鈴木です。 指揮命令者を選任する上での法律要件は派遣法上ありません。 ただ、派遣元が契約する相手側(派遣先)の直接雇用の従業員でなければ、二重派遣などの問題が出てくると思われます。 よって、派遣先の社員であればいいのでパートアルバイトでも可ですが、出向社員となると不可になるケースが多いでしょう。 実務的にはその他のみなさんのご指摘通りです。

    なるほど:2

  • 厚生労働省の告示として〔派遣先が講ずべき措置に関する指針〕というものが示されていて、その中に「労働者派遣契約に関する措置」という項目があります。 そこに「就業条件の周知徹底:労働者派遣契約で定められた就業条件について、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に当該就業条件を記載した書面を交付し、又は就業場所に掲示する等により、周知の徹底を図ること。」と示されています。 この内容から、“指揮命令する職務上の地位にある者”とされていることから、自社の社員ではない派遣社員や出向社員・外注社員を対象とするのは許されないと思います。職務上の地位という点からアルバイト社員も対象とならないでしょうね。 経験年数は必要ありませんが、職務上で指示ができる程度に業務を把握していて、できれば正社員の方が無難ですよね。

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  • 考え方としては、新人の平社員の管理責任を誰が持つか? という基準で良いかと思います。 ですので、大抵の企業は派遣の上長、つまり派遣さんが 所属する先の部長や統括責任者などを指揮命令者と する事が多いです。 ただ「どこでも」上長とは限らず、企業によっては 部長等がほぼ不在のため、指導責任を負える正社員を 指揮命令者としている事もあります。 実際に業務を教えたり、指示する方は別で構いません。 これは新人の平社員でも実際の指導は先輩格の社員、 しかし何らかの責任問題が生じた時、部長・課長に対し 管理責任を問うのと同じことです。 こういった事を考えると、非正規(派遣、アルバイト・パート、 契約、外注、昔管理職で定年後再雇用の人など)は不適当で 正社員か親会社からの出向の役職者等が妥当かと思います。 出向でも役職付でなく、部内の一員程度であれば やはり避けたほうが無難でしょう。

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  • 指揮命令者はどこの会社でも所属部署の上長です。 一番上が取締役なら、取締役かその下の部長になります。 しかし、書類上の話しであって実際の業務は正社員から教えていただきます。 あくまでも書類上と実務は違うのです。 実務は正社員から指導です。 派遣や非正規は勘弁して下さい。 相手が陥れる場合も有り、非常に遣りにくいです。

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