解決済み
労働基準法第36条に1ヶ月の通常労務時間並びに残業時間の規定が定められています。(一般的にサブロク協定と呼ばれていますので詳細はそちらで調べて下さい) 協定の遵守に対する監視が厳しくなったせいではないでしょうか。 (この協定の基本法は昔からありました。S26年制定だったかな??) 簡単に言うと、基本的に、通常業務として週40時間以内・追加業務(残業?)1日2時間、1ヶ月の合計残業時間は45時間以内としなさい。 と言うのが労働基準法第36条です。 この為に会社側から残業を40時間以内にしろという指導が出ているのだと思います。(これは、まともに法を守っている会社と言う事です) 但し、これも特例というか労働者と相互合意の元に特例で勤務内容を調整出来ます。 特に週休2日の企業などで、諸事情により休日勤務が5日以上勤務してしまうと代休を使用しても、当然残業としては40時間を超えてしまいますよね。 このために、某業務担当のものに限り限定して100時間以内を認める。みたいな協定書を提出する事で法的には会社を守る事が出来ます。 いずれにしても、過剰勤務を守るためのものですね。 その為に、40時間以上はサービス残業という事をするのがブラックと言われる企業になるんですよ。
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