教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

現在、夫の扶養でパート掛け持ちで働いています。昨年までは課税給与103万未満でしたが、今年は130万未満調整をしようと思…

現在、夫の扶養でパート掛け持ちで働いています。昨年までは課税給与103万未満でしたが、今年は130万未満調整をしようと思っています。 今年から社会保険や年金制度が変わると聞いています。wワークしており、メインのA社で約80万円、もう1社B社で45万円程が見込まれます。 A社では週20時間勤務で雇用保険だけ加入しています。 そこで質問ですが、私のようなwワークの場合、所得税のみ支払い、年金と保険は今までと同様で扶養扱いになるのでしょうか?

続きを読む

350閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    Wワークの場合は当然、合算させて計算しなくてはいけません。 社会保険の扶養で居るためには 年収を130万円未満にします。 といっても、1~12月の年収でみる健保は少なく 多くは今後1年間という括りになりますので 12か月で割った「月収108333円以下・交通費等含む総支給額」が 扶養でいられる基準となります。 この月収額を守っていれば社会保険の扶養内で居ることができます。

< 質問に関する求人 >

Wワーク(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: パート

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる