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労働基準法の管轄は労働基準監督署であり、違反した場合は 申告書を労働基準監督署に提出する、というのは分かるんですけど …

労働基準法の管轄は労働基準監督署であり、違反した場合は 申告書を労働基準監督署に提出する、というのは分かるんですけど 「労働契約法」の管轄はどこですか? 申告書みたいなのはあるのでしょうか?ネットからダウンロードできたりとか。 できましたら労働契約法違反の疑いがある場合は どこに何を提出したらいいのか、を教えてもらえるとありがたいです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働契約法は、過去の判例を基に定めた法律です。罰則もありませんし、事例程度と思っておくことです。判断は裁判でなされる事です。労働契約は民事案件ですから各々状況も違いますので、この様な行為は過去の裁判で認められていませんよと言えるだけです。 相談は、労働局企画室か労働基準監督署の総合労働相談コーナーです。

    1人が参考になると回答しました

  • 裁判所や労働局、労働委員会、労働組合になります。労働契約法は罰則はありませんから、裁判所に労働審判や裁判をするか?職場に労働組合をつくり会社を追求するしかないです。いちいち裁判なんかやってられないですから労働組合をつくることが手っ取り早いです。 会社に労働組合がない又は労働組合が機能してないから労働基準法は守られにくくブラック企業になりやすいのです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!つまり行使することです。そして倍返しです

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  • まずは相手方に請求、最終的には裁判所です。 労働契約法違反の際に「違反だから元に戻しなさい」と言うことが出来る行政機関はありません。

  • 労働契約法には罰則規定はありません。

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