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賃金の計算(雇用保険料の計算)についての質問です。 建設業なのですが、 従業員が現場で物を壊した等あった際、当従…

賃金の計算(雇用保険料の計算)についての質問です。 建設業なのですが、 従業員が現場で物を壊した等あった際、当従業員の同意を得て、その損害額を実費で給与から控除しています。雇用保険料は、原則給与の総支給額に雇用保険料率をかけますが、 上記の場合、損害額控除後の金額に雇用保険料率をかけるのでしょうか? それとも控除後の金額にかけるのでしょうか?

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回答(3件)

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    雇用保険料の計算について 雇用保険料は控除前の賃金総額に料率をかけるのが正解です。 ただし 「従業員が現場で物を壊した等あった際、当従業員の同意を得て、 その損害額を実費で給与から控除しています」 という措置がすべて正当なのかは問題なしとしません。 不可抗力や止むを得ない事情の場合に、従業員に責任を 負わせることは問題があるでしょう。

  • 損害額控除後の金額に雇用保険料率をかけるのでしょうか? それとも控除後の金額にかけるのでしょうか? ・控除前の総支給額に掛かります。 そもそも支払われるべき賃金額が対象になります。

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  • 労働基準法で認められているもので賃金から控除できるものは、所得税や社会保険料などの法律で認められているもののほか、親睦会費、組合費など賃金控除に関する労使協定で定めたものです。 それ以外は、賃金から控除することは認められません。 (日本勧業経済会事件 最高裁 昭36年) 「労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者の労働者に対して有する債権をもって相殺することは許されない。このことは、その債権が不法行為を原因としてものであっても変わりはない」としています。

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