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ダブルワークの場合の課税所得累計と健康保険の扶養について教えてください。

ダブルワークの場合の課税所得累計と健康保険の扶養について教えてください。現在週3は派遣で働いており、週2は個人で教室の講師をしています。 10月より産休に入る予定なのですが、派遣の方の10月までの課税所得累計は120〜130万の見込みです。 教室の講師のほうは、経費を引いた営業利益が今年は赤字もしくは、僅かな黒字の見込みで、青色申告する予定です。 夫の会社の健康保険は130万以下であれば扶養で入れるのですが、この場合入れるのでしょうか? 教室の営業利益から65万引いた金額を派遣の課税所得累計に足して考えれば良いような気がしているのですが合っていますでしょうか? 教室の収入(経費を引いたもの?もしくは、経費をひいてないものどちらを足せばいいのかわからないのですが)足して130万を超えたら入れないということで65万の控除は関係ないのでしょうか? 昨年は派遣だけでも150万を超えたので、現在は国民健康保険ですが、産休後今年も来年の前半も働けないので切り替えられるなら切り替えたいと思っています。尚、夫の会社の健康保険は年度途中などからでも入ることはできるようです。 詳しい方どうぞよろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >ダブルワークの場合の >課税所得累計と健康保険の扶養について教えてください。 ちなみに、仰せの「課税所得」は「税法上の課税所得では無くて」「給与明細に書かれている課税対象の給与手当の総額」という意味で仰せなのだと思いますが、 ↓ 「課税所得」という税金用語が存在するゆえ紛らわしいので、知恵袋で質問なさる時は、「課税対象の給与手当の総額」と表現なさったほうが良いと思います。 なお「課税対象の給与手当の総額」という表現を使って良いのは、「税金関係の話の時のみ」です。 なぜなら「社会保険関係の話の時」は「それ以外に」「非課税の通勤手当」も関係してくるからです。 その辺の使い分けが大変なので、一般的には、(給与明細の表現から離れて)、 ↓ 税金の話の時は、「給与総額とか=給与年収とか=税込給与総額とか=給与額面総額とか」の表現を使います。 ↓ 社会保険の話の時は、「通勤手当込みの(給与年収とか)」の表現を使います。 >現在週3は派遣で働いており、週2は個人で教室の講師をしています。 >10月より産休に入る予定なのですが、 >派遣の方の10月までの課税所得累計は120〜130万の見込みです。 >教室の講師のほうは、経費を引いた営業利益が今年は赤字 >もしくは、僅かな黒字の見込みで、青色申告する予定です。 >夫の会社の健康保険は130万以下であれば扶養で入れるのですが、 >この場合入れるのでしょうか? 扶養内に入れるか入れないか、微妙なところですね。下記の通りです。 仰せ、 ・派遣=給与収入(2016年1月~10月)は=120~130万。 ・講師=事業収入(2016年)は=収入-経費=利益=赤字or僅かな黒字。 回答 例えば、協会けんぽ(=全国健康保険協会)の扶養内認定基準は、 給与収入+事業利益=年間130万未満です。 ただし年間というのは=今後先行き1年間の見込みです。 なお厳密には、健保組合ごとの規定に左右されますので、 本当に正確なことは、御主人様の健保組合に確認する必要があります。 仮に御主人様の社会保険が協会けんぽ(=全国健康保険協会)であり、 貴方様の派遣給与収入が=年128万であり、 貴方様の講師事業利益が=年5万と仮定したら、合計133万なので、 この場合、貴方様は、御主人様の社会保険の扶養内には入れない、 となります。 もし、131万と赤字2万なら=計129万なので、扶養内に入れます。 勿論これも、実際の御主人様の健保組合に確認する必要があります。 >教室の営業利益から65万引いた金額を派遣の課税所得累計に足して >考えれば良いような気がしているのですが合っていますでしょうか? いえ、間違っています。 経費を引いたのち、更に65万引くと、「引き過ぎ」です。^^; あくまで、給与収入+事業利益=年間130万未満です。 なお、仰せの「65万」の意味は、下記のどれかだと推定できますが、 下記①②③ともに、貴方様の「事業所得」の算出には=無関係です。 ちなみに「控除65万」には=3種類あります。 ①給与所得者の「給与所得控除(最低)65万」 ②給与所得者の「特定支出控除のうち被服費等(最高)65万」 ③事業所得者の「家内労働者等の固定必要経費(最高)65万」 >教室の収入(経費を引いたもの?もしくは、経費をひいてないもの >どちらを足せばいいのかわからないのですが) 答は==収入から経費を引いたものです==利益。 >足して130万を超えたら入れないということで 正確には、「超えたら」では無くて、「以上」です。 すなわち、給与収入+事業利益=年間130万以上だと、扶養外、です。 >65万の控除は関係ないのでしょうか? はい、すでに必要経費を引いているので、65万控除は出来ません。 既述の通り、 貴方様の「事業所得」の算出には=下記①②③ともに=無関係です。 なお、下記①「給与所得控除65万」は、貴方様の派遣の給与年収に対して、適用されます。 ①給与所得者の「給与所得控除(最低)65万」 ②給与所得者の「特定支出控除のうち被服費等(最高)65万」 ③事業所得者の「家内労働者等の固定必要経費(最高)65万」

  • 税金と社会保険は関係ありません。税金は所得に対してかかりますが、社会保険の扶養の条件は収入で判断します。 「派遣の方の10月までの課税所得累計は120〜130万の見込みです。」 社会保険の扶養の判断は課税所得ではありません。総支給額で判断されます。給与所得控除や基礎控除、社会保険料控除等の所得控除はすべて適用されません。通勤手当等非課税収入も含みます。また1~12月の年収ではなく、今後一年の収入見込みです。給与収入の場合、月収が10万8333円を超えると、収入見込みが130万円以上とみなされ、被扶養者になることはできません。 「教室の営業利益から65万引いた金額を派遣の課税所得累計に足して考えれば良いような気がしているのですが合っていますでしょうか?」 65万というのは給与所得控除であり、事業所得には適用されません。事業所得は売上ー必要経費です。また先に書きました通り、社会保険の被扶養者は所得ではなく収入で判断されます。ただし、売上そのものではなく売上原価等いくつかは控除することが認められます。ただし税金上の必要経費より範囲が狭いです。何が控除できるかは健保組合によっても違いますので、健保組合に訊いてください。 「夫の会社の健康保険は130万以下であれば扶養で入れるのですが、この場合入れるのでしょうか?」 今後一年の収入見込みが130万円未満になった時から原則加入できます。あなたの場合派遣の月収+事業所得/12が10万8333円以下になった時から加入できる可能性があります。しかし事業所得は昨年の確定申告の写しで判断される場合が多く、また月収についても3か月等の期間の証拠が必要とされる場合があります。この条件を満たしても加入できるか、加入できるとするといつかというのは健康保険組合により異なりますので、訊かなければ分かりません。

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  • 健康保険組合によりますが、事業主としての収入は控除をせずそのまま判定基準の収入として利用する場合もあります。 旦那さんの会社にお問い合せください。

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