解決済み
育児休業給付金について教えて下さい。営業などで、基本給にインセンティブが組み込まれる給与形態の場合、給与が毎月20万だったり、50万だったり、10万だったりする場合は、基本給だけで育児休業給付金を計算するのか、それとも、インセンティブ込みで計算するのかどちらか正しいですか?
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インセンティブ組み込まれないと思います
①事業主と本人の間が雇用関係にあり、 雇用保険被保険者として1年以上加入していること。 ②賃金支払基礎日数が月11日以上であること。 ③報奨金制度が就業規則給与規定に賃金として明記され、 毎月支給の可能性があること。 ④報奨金が雇用保険料の対象となること。 ⑤基本給が最低賃金を上回っていること。 以上のすべてに該当すれば総支給額が算定基礎になります。
インセンティブやら残業代やら全ての「総支給額」で計算します。 育児休業開始日から遡った直近6カ月(出勤日数及び有給休暇が11日以上ある月×6カ月)の総支給額を暦日数で割った日額の67%、が前期の育児休業給付金の支給日額になります。
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