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給与・賞与・退職金と所得税や社会保険料について教えて下さい。 給与賞与からは社会保険料や所得税が控除されていますが…

給与・賞与・退職金と所得税や社会保険料について教えて下さい。 給与賞与からは社会保険料や所得税が控除されていますが退職金は所得税のみですよね。退職金控除というのがあって勤続1年だと退職金80万まで課税なしという事ですか? それなら現実的ではありませんが、収入のうち80万円を退職金という形で貰い、残りを給与で貰いたいなと思ってしまいます。 (賞与としても貰いたくないです) 扶養の関係で収入100万とかに抑えてる人多いですけど、給与収入100万、退職金80万とかで貰えば所得税の扶養家族に入ったままでいれるのかな?と思ってみたり。社会保険は収入抑えてても勤務日数や勤務時間で加入する事になるんですかね? 雇用契約期間は一年で満了時に「退職金」を貰い、切れ目なく新たに一年契約を結んで働く。退職金の支給については契約書に記載有、再度契約して貰えるような能力があるとして) 雇用する側は事務手続きが増え大変だとは思いますが、給与としての支給額が減れば少しは社会保険の負担額とか減るのかなと思うのですがどうなんでしょう? 負担額の減少は微々たる物で雑務が増えて割に合わないのでしょうか? 最低賃金とか決まってるので、その月に働いた時間分はその月の給与として払ってないとマズイとかあるんですか?勉強不足で法的な事などは全く分かっていません。 現実味のないバカな質問ですが、分かる方教えて下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    基本的な理論の筋は通っています でも、そもそもそれが退職金なのかどうかを論点としてくるでしょうね 退職してもしても、毎回また雇ってくれるのですよね 引退後の生活財源は軽課する、という趣旨で退職所得は優遇されています 税法をもって、退職の事実までを争点とすることはないでしょうけど、支給金を退職金とはみなさず、賞与とみなす、と言う形の否認になるのかと思います 社会保険もどうでしょう、これに準じて考えるのではないでしょうか

  • 中小企業の人事労務担当者です。 根本的に間違っていると思います。 退職金からは所得税だけでなく住民税も課税されます。 そもそも退職金というのは退職したことにより払われる一時的な恩給ですので、引き続き勤務している労働者に対して支払われる賞与と同質のものは給与所得に分類されます。 加えて毎年退職所得にかかる申告書は必ず税務署に提出しなくてはいけないので、質問者様の内容まんまを行使しますと確実に税務調査が入ります。 事務手続きの煩雑さや社会保険料よりも、会社が負担する退職金の額の方が大きくなりますし、一部の支払いを信託会社や銀行さんにお願いしている場合はそちらから話があるはずです。(質問内容のような就業規則、労働契約ですとまず外部は会社と契約しません) 色々お伝えしましたが、結論だけ申し上げますと脱税です。 以上、ご参考までに。

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  • 自主退社と定年退社では退職金の額が違うから。普段の給料に組み込むのは難しいね。

  • 退職金は基本的に3年以上働かないともらえないところがほとんどです。下手したら5年10年以上もあります。まんいち1年以上で退職金を貰える規定があるとしても、申告して給料から退職金に変えることのできる就業規則は聞いたこともなく、ほぼ不可能だと思いますし、それ言うと、すでに雇われてても、関係はギクシャクし崩れていく可能性が高いです。 言い換えたら、そのすべてがクリアされるのなら、担当者にお聞きになってくださいね。ここでは無理でしょう?というしかありませんから。

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