解決済み
有給休暇について質問します ①就業規則にあるから一週間前に申請しろと言われましたが、それは適法ですか?向こうの確認が遅れて、有給休暇の権利取得が遅れて一週間前に申請できませんでした ②月に使用する回数の制限は法律で定められていますか? 今月で10日すべて消化しておきたいのですが、無理があるのでしょうか?
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有給休暇は 労働者の権利であり 取得を 拒否することは 会社には出来ません 但し繁忙期などを理由に 取得時期の変更をする権利はあります。 当社の場合 一部の部署では 複数人のグループ作業があるため 前日の申請が基本ですが、体調不良などであれば 当日の申請も 認められます。 就業規則に書いてあっても 法律が優先しますので その就業規則自体が違法である可能性が高いです。 その就業規則は 労働基準監督署に届出がされていますか? 年間に使用できる日数は 労働基準法で定められていますが 月に使用する日数制限は 法にはありません 会社が有給休暇の取得を拒むようでしたら 一度 最寄りの労働基準基準監督署で 相談されてみてはいかがですか?
就業規則で、「有休は1週間前に届け出」と定めることは、法律上問題ありません。 就業規則を遵守するよう従業員に求めることも適法です。 但し、規則の定めとは別に、前日までに有休を申し出れば、会社は有休をとらせなければなりません。 「1週間前という規則に反したから、取らせない」というのは違法です。 急な申し出をして、就業規則違反であっても、法的には取得できますが、「然るべき理由がないのならば、就業規則違反の事実は残るよ」ってことになります。 例えば、子供の学校行事とか、結婚式とか、親の3回忌とか、1週間以上前から、有休取る用事があることがわかっているなら、規則に従って申請が当たり前。 直前になって言ってきた場合、法律で取らせないとは言えないから、取らせるけど、それは就業規則違反だぞ、と言えるということです。 月に使用する回数の制限などありません。 それは、職場の状況や、自分の仕事の進捗や、一緒に仕事をしている人への迷惑があるかどうかで、自分で判断することです。
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