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有給休暇について質問します ①就業規則にあるから一週間前に申請しろと言われましたが、それは適法ですか?

有給休暇について質問します ①就業規則にあるから一週間前に申請しろと言われましたが、それは適法ですか?向こうの確認が遅れて、有給休暇の権利取得が遅れて一週間前に申請できませんでした ②月に使用する回数の制限は法律で定められていますか? 今月で10日すべて消化しておきたいのですが、無理があるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は 労働者の権利であり 取得を 拒否することは 会社には出来ません 但し繁忙期などを理由に 取得時期の変更をする権利はあります。 当社の場合 一部の部署では 複数人のグループ作業があるため 前日の申請が基本ですが、体調不良などであれば 当日の申請も 認められます。 就業規則に書いてあっても 法律が優先しますので その就業規則自体が違法である可能性が高いです。 その就業規則は 労働基準監督署に届出がされていますか? 年間に使用できる日数は 労働基準法で定められていますが 月に使用する日数制限は 法にはありません 会社が有給休暇の取得を拒むようでしたら 一度 最寄りの労働基準基準監督署で 相談されてみてはいかがですか?

  • 就業規則で、「有休は1週間前に届け出」と定めることは、法律上問題ありません。 就業規則を遵守するよう従業員に求めることも適法です。 但し、規則の定めとは別に、前日までに有休を申し出れば、会社は有休をとらせなければなりません。 「1週間前という規則に反したから、取らせない」というのは違法です。 急な申し出をして、就業規則違反であっても、法的には取得できますが、「然るべき理由がないのならば、就業規則違反の事実は残るよ」ってことになります。 例えば、子供の学校行事とか、結婚式とか、親の3回忌とか、1週間以上前から、有休取る用事があることがわかっているなら、規則に従って申請が当たり前。 直前になって言ってきた場合、法律で取らせないとは言えないから、取らせるけど、それは就業規則違反だぞ、と言えるということです。 月に使用する回数の制限などありません。 それは、職場の状況や、自分の仕事の進捗や、一緒に仕事をしている人への迷惑があるかどうかで、自分で判断することです。

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