教えて!しごとの先生
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先日、会社の従業員が仕事中に指を7針縫うケガをして会社命令で社保を使用し、治療しました。 病院では家での怪我という事に…

先日、会社の従業員が仕事中に指を7針縫うケガをして会社命令で社保を使用し、治療しました。 病院では家での怪我という事にし、指が完治する2週間、休んでも出勤扱いで給料は100%保証されます。 仕事中の怪我なので労災になるかとおもわれますが… 社会保険の不正使用になりますよね? ずっと何十年もこの様にしてきてるみたいで、怪我した従業員も給料がもらえるので会社の方針にしたがっています。 バレたらどうなりますか?

補足

皆さま、回答ありがとうございます。 勤務している会社は従業員15名程の小さな工場です。現社長が2代目、労災を使うと保険料が高くなり、監査にも来られ面倒な事になるという理由で先代の時代からずっと労災を隠しています。しかし私には隠すメリットがあるか疑問でした。社長も大損や…と工場長にボヤいてました。 昨日、従業員が怪我をして通院すると1回につき3000円支給される損保(大手)の保険金を受け取る事が出来ました。 保険会社には仕事中のケガだとウソをつく事なく申告し、領収書、診断書を提出。 1週間もしない間に保険金が振り込まれました。 保険金もこんなに簡単に受取れるのには驚きました。 金額も21000円と少額だったからですかね。 私としてはこの様な事はやめてほしいと思っています。しかし雇用されている立場上、社長に意見する事が出来ません。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    順当に労災保険を従業員が使うと、会社が支払う労災保険料が増えてしまったり、会社が還付金をもらえなかったりするので、会社主導の「労災隠し」は根絶できないわけです。(メリット制の適用事業場=100人以上の事業場など)。 人手不足の中小企業などでは「労災保険の申請事務が煩わしい」ので「労災隠し」をするケースも多いです。 また、管理者が、社内の無事故記録がストップすることを避けたい場合にも「労災隠し」が行われますし、 公共工事などの受注に有利なように、無事故記録を偽装、すなわち「労災隠し」をする会社もあります >バレたらどうなりますか? いろんな法律で規定されている罰則が、会社・経営者・管理者・被災従業員本人・医師・保険調剤薬局・などに、適用されます。 下記の通りです。 <労災保険法=労働者災害補償保険法> 従業員の労災を隠したり、虚偽の報告を労働基準監督署(監督局、政府 )に行った雇用者は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。 労災保険法 第12条の7 労災保険法 第46条 労災保険法 第51条 <労働基準法> 従業員の労災を隠した(隠すように指示した)雇用者は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。 労働基準法 第75条 労働基準法 第119条 労働基準法 第121条 <労働安全衛生法> 労働災害の発生事実を隠蔽するため、 ↓ 故意に労働安全衛生法に基づく労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出しないもの、または、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出した場合、 ↓ 違反者本人および会社に対して、50万円以下の罰金。 ↓ 従業員が独断で行った行為であっても、業務上であれば、会社も罰せられることになっています。50万円以下の罰金。 ↓ 労働安全衛生法 第100条 労働安全衛生法 第120条 労働安全衛生法 第122条 労働者の危険または健康障害を防止するための措置義務に違反した者は、50万円以下の罰金です。 ↓ 労働安全衛生法 第10条 労働安全衛生法 第120条 <刑法> 医師や患者が健康保険を不正に使用した場合の最大の罰則が、詐欺罪、10年以下の懲役です。 旧来の健康保険証の注意書きには、業務災害(労災、公災) に使ってはいけないこととともに、この詐欺罪のことが書かれているものが多くあります。 刑法 第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 <健康保険法> 事業主 不正を隠したり嘘をついたりした事業主は、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。 事業主以外 事業主以外の者で不正を隠したり嘘をついたりした場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。 被保険者(患者) 被保険者(患者)が不正を隠したり嘘をついたりした場合は、30万円以下の罰金です。 患者・医師・事業主 不正に健康保険の給付を受けた場合、保険者は、患者・医師・事業主から費用を徴収することになっています。 医師や保険調剤薬局 特に、医師や保険調剤薬局は、返還すべき額の 1.4 倍を払わされるというペナルティーがあります。 健康保険法 第55条 健康保険法 第58条 健康保険法 第60条 健康保険法 第198条 健康保険法 第208条 健康保険法 第209条 健康保険法 第210条 <老人保健法> 上記・健康保険法に同じ。 <国民健康保険法> 上記・健康保険法にプラスして、さらに、不正を隠したり嘘をついた医師や薬剤師には、10万円以下の過料というペナルティーもあります。 国民健康保険法 第56条 国民健康保険法 第65条 国民健康保険法 第114条 国民健康保険法 第123条 国民健康保険法 第124条 <国家公務員災害補償法> 国家公務員の公務上の災害は国が療養や療養の費用を負担しなければなりません。 国家公務員災害補償法 第10条 <地方公務員災害補償法> 地方公務員の公務上の災害は地方自治体が療養や療養の費用を負担しなければなりません。 地方公務員災害補償法 第26条 <保険医療機関及び保険医療養担当 規則> 保険医は、健康保険を正しく取り扱わなければなりません。労災隠しを見て見ぬ振りしてはいけません。 上記規則 第2条

  • 監督署の指導が入って労災に振替え、労働者が出した治療費等は労災で補償されることになる。 この程度では送検はない。

  • 労災隠しの、典型的な事例ですね。 労災となれば、掛け金が上がったり 労基や警察が入り、仕事が止まり 納期に間に合わなかったりと・・・ 会社としては、治療費や賃金補償を する方が安くつく為にしてる会社が 多いですね。 ばれたら、営業停止や業務改善命令が 出て、最悪の場合は、仕事が止まり 取引先からの違約金請求や、取引停止で 会社が傾くかもしれません。

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  • そりゃ、労災でしたよという動かぬ証拠を突き付けられたら 健康保険の保険者は費用の返還を迫るでしょう。 ただその会社は労災保険をかけていたら何のためにかけて いるんでしょう? 普通に労災請求したらいいのではないでしょうか 給料出さなくても労災が保証してくれますよ。 メリット制の適用がある会社ならともかく、中小企業だとしたら 労災保険料も変わりません。 その程度のけがなら安全課から改善指導も受けることもないでしょう 頭の中で考えただけのご質問ならご遠慮いただきたいと思います

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