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心身ともに疲れてアルバイトを離職する際の雇用保険について教えてください。

心身ともに疲れてアルバイトを離職する際の雇用保険について教えてください。4年ほど続けてきたアルバイト(週4、1日7・8時間、月給8~10万程度)ですが、 体調不良と精神的不安定で平成20年2・3月お休みを頂きました。 特に届出もせず、手当てなどももらっていません。 その後、症状は軽減されたもののあまりよくないので、4月から週2日に減らしてもらい、 職場の人たちに迷惑をかけていることがまたストレスとなり、5月半ばで辞めることにしました。 もともと生理痛がひどく、重度の貧血なため、毎月休まなければいけないことを心配しすぎて体調を悪くしたり、 本屋という職業で力仕事も多く、腰や膝を痛めてしまって、 最初の頃のように思うように仕事ができなくなってしまったりしたことで、精神的にまいってしまいました。 毎日毎日発売日に追われて途切れることのない仕事にもうんざりしてしまい、 担当しているコミックを燃やしてしまいとまで思ってしまうときもありました。 今まで精神科などには行ったことがなく、病名などもわからないのですが、 ときどき急に自殺しようとしてしまったり、どうしても話ができなくなってしまったりを繰り返しているので、 連休明けに精神科に行ってみようと思っています。 こういった場合は、会社側に書いてもらう離職票の離職理由を病気理由にしてもらえば、 離職後に医者にかかって診断をしてもらって病名が付いた場合でも、 「職業困難者」の扱いは受けることができるのでしょうか? それとも精神病の診断を受けて休職などをしていないと、「職業困難者」としては扱ってもらえないでしょうか? また、5月に離職届けを書いてもらった場合、 病気理由となると、すぐに雇用保険をもらうことができないのでしょうか? (休んでいる間に少し良くなっているとしても、働ける状態にないということになってしまいますか?) ちなみに、心が元気なときは思いっきり働くこともできるし、働きたい気持ちもあります。

補足

症状は5年前からで、ここ半年で急激に悪化し、特に自殺意図、行為がかなり増えています。 休養中に会社側と相談し、復帰後引継ぎをして辞めると決めました。 なので、2・3月の状態が一番悪かったです。 今は接客(1日に100人くらいの方と話す)でなければ、働けると思います。 少しでも生活が楽になればいいのですが、 どの条件にも当てはまらなければ通常の手続きをします。 無理に障害として権利を受けるつもりではありません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    2~3月の間は、お医者さまや、カウンセリング・相談所みたい所へはいっておられないようですね。 4月に復帰後、改善の様子が見られなかった(悪化の方への心配が先に考えられた)ということでしょうか。 「アルバイト先での精神的なストレスなどからの、精神過労が原因」として、離職票の解雇理由をもらうには、理由自体は自己都合になる可能性か高いよいうに感じられます。 これから、お医者さまへいき、診てもらわれることは一番良い方法だとおもわれますが、そちらの診断書で、業務困難に繋がるか・・と言う問題が大きくなりそうです。 診察を続けながらでも、仕事が続けられなさそうな場合には、雇用(失業)保険受理への届けが認可されないかもしれません。 雇用(失業)保険は、原則、今後の再就職へ向けての援助という目的の制度ですから、再就職する意思がない(できない状態)の人に、認可されるかどうかで見送られる可能性もあるというためです。 「職業困難者」についてですが、病気になったり、ケガをしていたりなどの期間を考え、最高1年くらいまでは給付をうけることができますが、質問者様の精神的なものでは、医師の診断書がひつようになるでしょう。最低3ヶ月~6ヶ月くらい様子見していないと、精神的な病気のはんだん(診断書)には、はっきり病名は書けません。 また、そちらの方で援助してもらうような手続きにされると、1年という短い期間で終わりになりますし、離職事から病気で「職業困難者」のほうに扱ってもらう為の方法・必要書類は知りません。 あと、医師の判断で出してもらえるかとの「職業困難者」と言う物は、そうとう重度(かつ、しばらく入院などの治療に専念しないと、普通に生活していけなくなるような恐れがありそうとか)でなければ、単なる怠けくらいにしか(医者側は要療養と診断されても)扱ってもらえないような気もします。 以前は、「普段と違う人がいるのでは・・?」「何も(普通の人には)理解できない人しか行かない所なのでは・・?」とナゾだらけだったような所でしたが、この20年ほどではうつ病を重視するようになっていく対策(回復・復帰)日からをいれられるようになり、精神科の門を軽くくぐることができるようになったのは、良い傾向だとは思いますが、質問者さまの体調が悪くなったのが、精神的な影響によってか、また、それが一時的なものかなどは、お医者さまの判断となるでしょう。 職業病(職業困難病)として、届け出る時は、会社の方の責任にも関わってくることと思います。 精神的な疾患と診断されるには、最低3ヶ月で治まるか、続くかで病的なものか、の判断へと行くはずですので、そちらのほうにはできないとも言い切れないのですが、もし一度精神疾患者としての援助を受けたという記歴が残ってしまうと、すぐ治ればモチロンその分だけ治療期間として、そのまま普通の期間計算されるのでは、という不安と、その後、回復して、再就職活動などで、一時期障害者(怪我や病気での)とされていることは、求職先に知れてしまう(採用に不利な立場にもなる場合がある)という事も、頭に入れておいてください。 今、苦しんでおられるのは、よくわかりますが、何か障害があるという事の扱いにするかは、ハローワークの方とも話しをしてみて、相談してみてください。障害という事実があっても、この2文字だけですから、必ず何か問われることとおもいますので、今後の為に少しかんがえてみるのもどうか・・と思います。 ただし、体を悪くしている事は確かなのようなので、早めに診察にいってみて、今よりひどくならないように必要ならは治療という事も考えられます。 【追記】 「職業困難者」として~という扱いという言葉から、障害者という意味に取ってしまいました。違うのですね。 とすれば、会社の方に、病気の為にやめるという理由にされると、場合によっては雇用保険をすぐに受けれなくなります。 http://www.oooka.gs/koyouhoken/kh_youken.htm 病気が治ってから(1年内で、申請しその時点から1週間と3ヶ月後で残りの受給期間があるときの分)でないと、受給対象になりません。 病気は軽くて、通院治療しながらでも求職可能という方を「職業困難者」という扱いにはできません。 退社理由は自己都合のほうが、良いかも知れません。会社都合が条件としては一番早く受理できる立場なのですが、その理由は難しいと思いますので。

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