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失業保険特定受給資格者についてお尋ねします。

失業保険特定受給資格者についてお尋ねします。派遣社員として2007年11月5日から勤務開始し2008年4月21日で退職しました。 勤務開始当初から派遣先上司にセクハラ・パワハラ・最終的には辞めさせるとおどされるなどの長期間嫌がらせをうけ鬱病になり療養が必要な為(医師の診断書あり)退職日(2008.4/21)一週間休業し派遣先へは出社しないまま退職しました。 雇用保険被保険者期間は6ヶ月・賃金基礎になった日は下記の通りです。 11/5~11/21=13日 11/22~12/21=18日 12/22~1/21=13日 1/22~2/21=20日 2/22~3/21=16日 3/22~4/22=13日 離職票/退職理由・事業所記入欄へは一身上の都合(自己都合)と記入してありました。 体調も回復し次の仕事へ就こうと思い先日ハローワークへ来所し申請しましたが、受給要件を満たしていないので支給できかねますといわれました。 なぜ受給要件をみたしていないのかわかりません私お様な場合は特定受給資格者には該当しないのですか?また特定受給資格者として認められるには何か必要な書類などがあれば教えて下さい。よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    おそらく、自己都合との記載にあなたが異議を唱えなかったため受給資格なしとされたのではないですか? 昨年10月1日より、期間の要件がそれまでの6ヶ月から12ヶ月に変わっています。 自己都合では足りないわけです。 特定受給資格者であれば6ヶ月でOKですが、その為には離職票に異議を記入しないといけません。 それにより、必要書類を要求されることもあります。そうして職業安定官が審査して事実上会社側の責任 による退職であると判断されれば受給出来ます。 4月21日が最後なら、 3/22~4/21 2/22~3/21 1/22~2/21 12/22~1/21 11/22~12/21 10/22~11/21(11/5~11/21)で、各11日以上となりますね。 再度、職安へ事情を説明に行ってはどうですか?

  • 特定受給者資格と言っても不服申し立てもせず一身上の都合で納得してるんだから無理じゃないでしょうかね。 また、病気療養中も失業保険は受けられませんし。 さらに言えば失業保険を受給するには基礎日数が足りない月があるようです。

  • たしか25ヶ月以上の支払いがないと と思いますがコレ以前はどうなんでしょう。

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