解決済み
ID非公開さん >就業規則で退職金規定がないとしても、慣習的に退職者に対し一時金を支給していただのであれば、制度化されていると判断されますので、会社側に請求すべきですね… 請求する際には、必ず書面で、 「過去の退職者に対して、在籍年数×10万円で算出した金額を退職一時金として支給していましたので、私も同様に算出した50万円を退職一時金として請求いたしますので、支給お支払い下さいますようお願い申し上げます。 尚、この申し出に対して、異議がある場合は○月○日迄に書面で回答願います。」 と記載して請求しておきましょう。(ネットでも文例がたくさんありますよ) また、お近くの労働基準監督署に、退職金不払いであると申告しておかれれば、会社側が支払わない場合でも、処理がしやすくなりますよ…
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直接支給されなかった理由を電話なり弁護士を挟むなり聞いた方がよろしいかと。
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