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Wワークの社会保険加入について こんにちは。今月から2社(仮にA・B社とします)でパートで働き始めました。現在は試用期…

Wワークの社会保険加入について こんにちは。今月から2社(仮にA・B社とします)でパートで働き始めました。現在は試用期間で社会保険は本採用契約時に加入とAB社から言われています。AB社とも週25時間勤務 月額給料は各社10万円です。(2社合わせた年収は240万円) この場合、社会保険はどちらか1社で加入することになりますか? その場合の保険料ですがAB社両方で按分してもらい、 負担分はAB両社から天引きされ、保険証は1社のものを使うということでいいのでしょうか? 厚生年金についても同じ考えでいいのでしょうか? 確定申告など必要になってくるのでしょうか? いままでフルタイムで働いてきたのでWワークのことについてよくわからず質問しました。 AB社ともWワークについて了承済です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >この場合、社会保険はどちらか1社で加入することになりますか? その場合の保険料ですがAB社両方で按分してもらい、 負担分はAB両社から天引きされ、保険証は1社のものを使うということでいいのでしょうか? 厚生年金についても同じ考えでいいのでしょうか? そのとおりです。 届け出によりどちらか1社を選ぶことになりますが、保険料については標準報酬月額に基づいて按分されます。 厚生年金についても同様です。 https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/dual-contract-social-insurance/ >確定申告など必要になってくるのでしょうか? 2か所以上から給与がある場合、従たる給与(給与の少ない方)が、年20万以上あれば確定申告が必要です。 あなたの場合、それぞれで年末調整をしますが、給与を合算して確定申告が必要になります。 https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/work-sharing/

  • A社、B社の従業員数が問題となります。 社会保険の適用条件は現在のところ正社員の4分の3以上の月所定労働日数と週所定労働時間を働くことです。両社の正社員の週所定労働時間が通常通り40時間近くあるのならどちらの会社でも適用条件は満たさないので適用されません。 しかし10月から法律が改正になり、従業員数が501人以上の会社では、上の4分の3条件に加え、週所定労働時間が20時間以上で月収が8万8千円以上の場合も適用となります。これはあなたの場合も満たす事になります。 従って、 どちらも500人以下→どちらでも加入とはならない 片方だけが501人以上→超えている方でのみ加入 両方が501人以上→両方の会社で加入 となります。 両方の会社で加入となった場合は質問にある 「その場合の保険料ですがAB社両方で按分してもらい、 負担分はAB両社から天引きされ、保険証は1社のものを使うということでいいのでしょうか?」 「 厚生年金についても同じ考えでいいのでしょうか?」 「確定申告など必要になってくるのでしょうか?」 のいずれもその通りです。 なお質問にはありませんが、両社の労働時間の合計が40時間を超えていますので、後から契約した会社が一日8時間、週40時間を超える部分に対して時間外割増手当を支払わなければ、その会社は労働基準法違反となります。

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  • 質問がおかしいですね。 社会保険に入るには、正社員の3/4以上の労働時間(週30時間)が目安ですから、どちらも基準を満たしていません。 それに2社合わせると週50時間で、こちらは逆に40時間を越えているので、10時間は残業代をどちらかの会社が支払う必要があります。 実際にはこのような働き方はできないと思うし、もしやったら後でかなり面倒なことになると思いますけどね。 2社で保険に入るのは、片方が役員などで実際に働く時間はほとんどなくても高給をもらえる場合だけですよ。

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