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家内のことですが、4月末日で15年勤務していた会社が別会社に変わります。事業内容は今のところ継続とのことです。(社名変更…

家内のことですが、4月末日で15年勤務していた会社が別会社に変わります。事業内容は今のところ継続とのことです。(社名変更の話は出ていません) 新会社とは再雇用契約になります。1)前会社の取締役から4/11から末までの給与は支払えないと言われました。差押さえにもなっていませんが、払えない者に支払わせる手段はないものでしょうか? 2)新会社で契約されなかった場合、失業になりますが給与未払い期間は考慮されるものでしょうか?(もちろん、すでに求職活動は開始しています) 以上、よろしくご教示ください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    元の会社が倒産したということでしょうか? 仮にそうであっても、4/11から末までの給与は元の会社に支払い義務はあるはずですが、 新たな別会社が明らかに継続会社(代表や役員・会社名・事業などが同じ)であるならば 計画倒産ではないでしょうか? また、新会社との契約が「新規の雇用契約」ではなくて「再雇用契約」であれば明らかに 継続会社ということになりませんか? 賃金未払いについては、とりあえず職安と労働基準監督署に相談してはどうでしょうか。 継続会社の可否判断は、労働基準監督署と税務署に相談するのも良いかも判りません。 また、給与未払い分については、「失業給付」ではなく、「未払賃金立替制度」という制度 があったと思います。受給資格要件が、会社が中小企業とか倒産したあとの整理に弁護士 を立てているとかあったと思いますが、ネットなどで調べて相談してみて下さい。 もしも継続会社で無いと判断されるのであれば、 1)「未払い賃金」は「未払い賃金立替制度」、 2)「失業期間中(倒産~別会社で再雇用までの間)の賃金」は「職安」で「失業給付」、 3)「別会社で再雇用」された後は、「職安」で「再就職手当」 の請求が出来ると思います。

    chi********さん

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