教えて!しごとの先生
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今は専業主婦をしています。アルバイトをしたいのですが、どうしても月10万以上はほしいんです。

今は専業主婦をしています。アルバイトをしたいのですが、どうしても月10万以上はほしいんです。そこで質問なんですが、私が月に12万~13万稼いだ場合 損をするのでしょうか? 主人は会社員で 年収400万前後 子供は2人です、(0歳と2歳) 家族手当等はありません。よく 130万超えるなら手取り15万以上は稼がないと損だと 書かれていますが 手取りとは保険等を引いた金額でしょうか? もし15万に満たなくて 12万円くらいを稼いでいたら 働いてるのに 働く以前より家計が厳しくなるような事態になってしまったりしますか? わかりやすく教えていただけたらうれしいです。 お願いします。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    扶養は簡単に言うと二種類あります、社会保険の扶養と税金の扶養です。(正式な名称ではないです) それぞれは全く別の制度です。 まずは保険の扶養(国民年金第3号被保険者)について。 条件として妻の年収が130万円未満でなくてはなりません。 これは、給与・賞与・諸税金・保険料等込みの支給金全額で、手取りではないです。 期間は1月1日~12月31日までに支給された合計金額で、退職金・失業保険付与なども含みます。 (12月分給与の支給日が1月25日の場合は1月分の収入となる、あくまでも支給日です) 夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをし、ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入るため、妻は国民年金や国民健康保険料を払わなくて済みます。 夫の支払金額も二人分の支払金額になるのではなく、夫・一人分の支払金額のみ。 さらに金額は割引されています。 年間の合計収入ですから、今年働いてなければ、12月31日までの支給金額が130万円未満ならいいのです。 例:6月25日~12月25日までの7ヶ月×13万円(給与金額)=91万円(充分扶養内なのでOK) 来年1月25日支給される給与(12月1日~31日までの労働分)以降は来年分の収入金額になります。 次は税金の扶養(配偶者控除、配偶者特別控除)について。 ご主人の支払い所得税額は配偶者が扶養の場合、年末調整によって割引されます。 年末調整の配偶者控除、配偶者特別控除は夫の所得税を安くしたり、妻の所得税や住民税を無料にする為の所得控除です。 ご主人が、給与所得者の場合。 妻の給与年収(金額は保険の扶養と同じ計算方法)によって、配偶者控除、または配偶者特別控除を受けられるか決まります。 * 妻の給与年収が、97万円未満の場合は、妻は住民税・所得税はかかりません。夫は配偶者控除を受けられます。 97万円以上で、住民税がかかる、所得税はかかりません。配偶者控除を受けられます。 103万円以上で、住民税がかかる。所得税がかかる。配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けられます。 141万円以上で、配偶者控除と配偶者特別控除は受けられないです。 上記二つを踏まえて、妻が年収130万円以上働いた場合。 国民年金保険料 約14500円×12ヶ月=174000円 支払い(仮定) 国民健康保険料 約13000円×12ヶ月=156000円 支払い(仮定)合計・年33万円 (国民健康保険の保険料は市町村が独自に所得割、資産割、均等割、平等割などを決め算定します。なのでお住いの市町村でお確かめてください。) 住民税・所得税は夫婦別々に計算されます。(*上記参照) 住民税・県民税は収入金額と市町村によって違いますが、妻分が年に4万円支払(仮定)、所得税は年6万円支払う(仮定)場合。 また、ご主人の所得税(*上記参照)は月3千円ほど、割引されています。(年4万円の割引と仮定) ご主人の厚生年金・健康保険料も、それぞれ月3千円強ほど、割引されています。(年8万円の割引と仮定) この場合だと奥様が年収130万円以上働いた場合は年55万円の支払いが発生します。 なので年収130万円と185万円は同じ収入になるということです。 ざっとした計算で、地域や勤め先によって変わってくるので、参考までにして下さい。 もしも年収150万円だった場合。(月125000円×12ヶ月) 年収130万円を超えた、その1年間は扶養から抜けて、逆に55万円を支払うので、 結局年収は95万円となり、扶養に入って年収130万円よりも、逆に35万円分働き損をしてしまいます。 なので、今年働いていないのでしたら、年内130万円未満まで働けますが、来年は月108000円位の方が良いです。

    3人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 扶養は、税金面と社会保険とで条件が違っています。 また、旦那さんの会社で扶養手当が支払われているか? 今回は、支払われていないとの事ですが、もらえる様な場合はまた違ってくると思います。 旦那さんの会社が社会保険に加入してるかどうかでも違いもありますし、今後子供を保育園に預けるような場合には、両親の収入などによっても保育料等が違ってもくるかもしれません。市町村によりますが・・・ 色々な面で金額によって有利・不利も出てきます。 個人的には、専業主婦だった方が勤めて損をするという事は無いので、条件や環境が整って勤めることが出来れば勤めた方がいいと思います。 保険料や税金の負担は上がる場合もありますが、トータルで○○家の収入が減少するわけではないし、張り合いも出て若々しくいけると思います。

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  • 0歳と2歳のお子さんの面倒を見てるれる親が傍に住んでいて、預けられるなら(面倒を見てもらう) 月13万(年間160万)働き、会社で厚生年金・社会保険加入させて貰う。(加入させて貰いないと損) お子さんを、保育園等に預けた場合、かなり稼がないと赤字になりますので 年間103万か、130万(交通費含む)以内に抑えご主人の会社の保険に加入していた方がいいです。 ※月12万~13万で損とよく言われているのは、結局社会保険等に加入する為、税を含めた徴収額と 貴女が扶養から外れる為ご主人の税金が年間数万円アップ。これを合算すると約年間30万近くマイナスになり 130万以内で働いた人と同じくらいの収入しか得られないからだそうです。 労働=時間給なので、働いた時間が長ければ家事、もろもろ負担が増え⇒働き損。 ■しかし、専業主婦の無収入と比較したら13万働いた方が年間125万は得です!当たり前ですが。 ■年間141万までなら、特別扶養者控除があるので103万より130万以内の方が得です。 なので、赤字になるのは、保育費用の問題ですね。

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  • 103万、130万など”扶養範囲内”の条件は http://tmbt.net/103130.html http://www1.ttcn.ne.jp/~yao/jigyouma/partsyuf.htm などでみてください。 年収(税込。手取りではない)で130~150万程度が 最も損をする、とされています。 その間に入るようでしたら 扶養以内に抑える、超えるようでしたら超えてもっと 働く方がいいです。 アルバイトでなく、もっとよい仕事を探す方がいいのでは。

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