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傷病手当金や失業保険金について、調べてみてもよく分からないことばかりだったので、質問させてください。 私は今年3月…

傷病手当金や失業保険金について、調べてみてもよく分からないことばかりだったので、質問させてください。 私は今年3月に大学を卒業し、新卒で ある企業に入社し、7月に職場環境や人間関係から鬱状態であると診断を受けました。そして現在は傷病手当金プラス会社から給料の2割を頂いて休職しています。 そこでいくつか質問があります。 ①会社側からは有給で休職できるのは半年だけ、それ以降は無給になると言われているのですが、会社のルールでそう決まっていれば傷病手当金も受け取れなくなるのでしょうか?それとも会社から頂いているプラス2割の部分がなくなるだけでしょうか? ②入社してから半年未満で前職の職歴もないので、今退職したとしたら傷病手当金も失業保険金もいただけないのでしょうか? 体を崩して働ける状態になくても、最低限生活費はかかるので今後が不安でたまりません。どうかご存知の方、お力添えください。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 >①会社側からは有給で休職できるのは半年だけ、それ以降は無給になると言われているのですが、会社のルールでそう決まっていれば傷病手当金も受け取れなくなるのでしょうか?それとも会社から頂いているプラス2割の部分がなくなるだけでしょうか? 今は傷病手当金はそのプラス2割の部分が引かれた金額だけで全額支給されていないのでは。 プラス2割の部分が支給されなくなれば傷病手当金が全額支給されるので実質支給される金額は同じでしょう、あるいはプラス2割の部分は課税されるけど傷病手当金は課税されないので増えるかも。 >②入社してから半年未満で前職の職歴もないので、今退職したとしたら傷病手当金も失業保険金もいただけないのでしょうか? 被保険者期間が足りないので継続給付は無理でしょう。 また失業給付の手続きは働ける状態で仕事を探すという前提でできるものです。 ですから働けないのであれば無理でしょう。

  • ①傷病手当金は会社の制度とは異なり、健康保険の制度になります。 労働災害ではなく、病気や怪我をした場合で、4日以上の休業になる場合に申請が可能です(医師からの就労不能の診断が必要)。 会社が独自に支給している2割分が減るだけです。 ②退職のさいに手続きをすれば傷病手当金は継続受給可能です 失業給付金は、自己都合退職でも 「 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」は特定理由離職者といって給付の期間制限のない失業者になります。 ただし、受給の要件が離職の前日から1年に遡って、その間に11日以上の労働日のあったつきが累計で6ヶ月異常ないと受給資格をられません。 また、失業給付金の受給要件の一つに、すぐにでも働ける状態の人というのもあるので、病気治してからでないと駄目です。

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  • ①傷病手当金は医師が労務不能と診断した期間、最長1年6か月まで支給されますから半年後は傷病手当金のみとなるだけです。 ただ会社の就業規則に休職期間が定められていると退職に向かうこともあります。 ②失業給付の病気による退職は特定理由離職者となるかもしれませんが退職前1年間に11日以上働いた月が6か月必要になります。 失業給付はすぐに働けなければ支給されないです。 傷病手当金は退職前に1年以上けんぽに加入していなければ退職後の継続受給はできません。 退職日で終了します。 退職日に出社しても退職日で終了します。 休職中も社会保険料の自己負担分は発生します。

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  • ①会社側からは有給で休職できるのは半年だけ、それ以降は無給になると言われているのですが、会社のルールでそう決まっていれば傷病手当金も受け取れなくなるのでしょうか? いいえ。 >そして現在は傷病手当金プラス会社から給料の2割を頂いて休職しています。 >それとも会社から頂いているプラス2割の部分がなくなるだけでしょうか? 今受給している傷病手当金は 傷病手当金(満額)-給料(2割) です。 >②入社してから半年未満で前職の職歴もないので、今退職したとしたら傷病手当金も失業保険金もいただけないのでしょうか? はい。 傷病手当金は、健康保険被保険者期間(社会保険本人期間)が退職日時点で継続して1年未満ですので、退職日翌日以降に継続して受給できません。 失業保険は、条件の一つは労務可能(直ぐにでも仕事に就ける状態)であることなので、労務不能である間(傷病手当金を受給している間)は、受給できません。

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