解決済み
雇用保険を退職日以降に加入され、 それによって、失業保険がもらえなくなってしまう場合、 どうしたらいいでしょうか? 今年の3月まで3年働き退職し離職票、雇用保険受給者証ももらったのですが、すぐに新しい仕事が決まったので、 失業給付の手続きはせず、4月の半ばから試用期間でフルタイム働いていました。 しかし、6月末で試用期間終了でクビになってしまいました。 給与明細からはどの月からも雇用保険料は引かれていませんので、 在職中は雇用保険未加入だったはずです。 給与明細は手元に残っています。 7月の半ばに届いた最後の給与明細からも雇用保険料は引かれていませんでした。 7月に入り、3月に辞めた会社の雇用保険受給者証を持って ハローワークで手続きをしようとしたところ、 2ヶ月半働いたクビになった会社から、 離職状況証明書と言うのを書いてもらってくださいと 言われ、クビになった会社に電話して離職状況証明書を 返信用封筒で送りました。 その時会社は雇用保険に今から加入するといった事は言わず 離職状況証明書を折り返し送ると言っていました。 ところが今日になって、クビになった会社から 離職状況証明書ではなく雇用保険受給者証が送られてきました。 給与明細からも雇用保険料は引かれてなかったので、 どう考えても遡って雇用保険加入したと思うのですが、 最新の雇用保険受給者証が加入期間2ヶ月 になってしまったため、失業給付の対象ではなくなってしまいます。 ハローワークには離職状況証明書が届いたら、 手続きは完了と言われています。 退職日以降に雇用保険に加入され、最新の 雇用保険受給者証の加入期間が半年以下に なってしまった場合もう失業保険はもらえないのでしょうか? 長文になりましたが、何卒よろしくお願い致します。
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avv501さん >クビになってしまった会社で雇用保険に加入させられたのであれば、離職票を発行していただいて、前職分と合わせて雇用保険の受給申請を行えば、雇用保険を受給することは可能です。
1人が参考になると回答しました
三年間働いた会社を退職後に、失業保険を受け取っていない。この場合は、三年間の雇用保険加入期間が今回適用されるはず。だから、3ヶ月で解雇された会社の事は加入期間には関係有りません。もし、三年間働いた会社を退職後に失業保険を受け取っていたらダメだけどね。
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