解決済み
締日の変更と社会保険料控除について 変更前締日→当月25日〆 当月末日払い 変更後締日→当月末日〆 翌月5日払い 例えば、7月25日〆分を7月31日に支給し7月26日~7月31日〆分を8月5日に支給する場合の、 社会保険料・年金は8月5日分からも同額(日割りにできないのは承知です)を 控除しなくてはならないのでしょうか? 入社当時、12月1日に入社し12月末の給与から社会保険料・年金を 控除しています。 1か月分多く納付するような感じがして、質問させていただきました。
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前月分控除でしたら8月5日支給分から前月分を1ヶ月分控除ということになります。 御社は当月控除ですから、今後法令通りの前月分控除に切り変えるということなら8月5日支給分から当月分を控除せずとも9月5日支給分から前月分控除するようにすれば事足ります。 当月分控除のままでいくなら8月5日支給分から控除です。 法令通りなら前月分控除ですが、年金事務所では当月分控除を黙認しています。
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