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社会保険、扶養について疎く10月からの社会保険加入の改変がよく分からないので教えてください。

社会保険、扶養について疎く10月からの社会保険加入の改変がよく分からないので教えてください。まず、扶養内で働くには最大年収130万内で働くというものでしたが、これが105万まで引き下がるということなのでしょうか?(105万以上だと扶養から外れてしまうのですか?) 次に社会保険加入で手取りを増やすなら125万円〜というのを目にしたのですが、これはなぜですか?(社会保険に加入すれば扶養内で働くよりも手取りが多くなる計算がこの金額ということでしょうか) 無知なことが多く自分の場合はどうなるのだろう?と思ってしまいます。 分かりやすく教えていただければ幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >社会保険、扶養について疎く、10月からの社会保険加入の改変 >がよく分からないので教えてください。 固定的な基本事項<4分野>は、下記の通りです。 これらは、2016年10月1日以降も、変わりません。 ただし、501名以上の会社では、社会保険2016-10-1新制度への強制加入要件が、下記<4分野>よりも、優先されます。(後段で詳述)。 <御主人様の社会保険の扶養内に入る> 貴方様の通勤手当等込み給与年収が=130万未満、かつ、御主人様の年収の1/2未満なら、貴方様は、御主人様の社会保険の扶養内に入れます。 実務的には、貴方様の通勤手当等込み月収が=3ヶ月平均とか3ヶ月連続で=月108,333円以下になると=年間130万未満になるとみなされて、扶養内に入れます。 <御主人様の社会保険の扶養内から外れる> 貴方様の通勤手当等込み給与年収が=130万以上、または、御主人様の年収の1/2以上なら、貴方様は、御主人様の社会保険の扶養内から外れます。 実務的には、貴方様の通勤手当等込み月収が=3ヶ月平均とか3ヶ月連続で=月108,334円以上になると=年間130万以上になるとみなされて、扶養内から外れます。 <会社の社会保険に加入> 雇用契約期間が今後2ヶ月超であり、雇用契約書の1日間または1週間の契約所定労働時間と、1ヶ月間の契約所定労働日数が、どちらも正社員の概ね3/4以上ならば、 貴方様の勤務先の社会保険に強制加入です。 契約所定労働量とは、下記の通りです。 1日の契約所定労働時間とは=(正社員は8時間)=概ね3/4以上とは=1日6時間以上。 1週の契約所定労働時間とは=(正社員は40時間)=概ね3/4以上は=1週30時間以上。 1月の契約所定労働日数とは=(正社員は22日間)=概ね3/4以上は=1月17日間以上。 <会社の社会保険から脱退> 雇用契約書の契約所定労働量が=正社員の3/4未満(週30時間未満=29.9時間以下)になってしまったら、強制脱退です。 この場合、 貴方様が、<御主人様の社会保険の扶養内に入るための収入基準=通勤手当等込み給与年収が=年130万未満=月108,333円以下>を満たしていたら、御主人様の社会保険の扶養内に入れますが、 貴方様が、扶養内収入基準を満たさなかったら、貴方様が市役所で、国民健康保険と国民年金保険に加入します。 >扶養内で働くには最大年収130万内で働くというものでしたが、 >これが105万まで引き下がるということなのでしょうか? いえ、微妙に違います。それに105万ではなくて106万です。 正しくは下記の通りです。 <扶養内に入る基準>と<扶養内から外れる基準>そして<加入基準><脱退基準>は、既述の通り、2016年10月1日以降も変わりませんが、 ↓ そこへの特別措置として、501名以上の会社限定で、社会保険2016-10-1新制度の強制加入要件が【割り込んできて、最優先で適用される】ということなのです。 社会保険2016-10-1新制度での、正確な強制加入5要件は、下記の通りです。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf (5要件すべてを満たせば、会社の社会保険に強制加入です)。 (もし1件でも欠けたら、強制加入から外れます)。 ①雇用契約上の所定労働時間が=======週20時間以上。 ②雇用契約等で見込める今後の雇用期間が==1年以上。 ③雇用契約上の所定賃金が=========月額8.8万円以上。 ・8.8万円計算から除外する項目は===通勤手当・時間外手当・家族手当・皆精勤手当・賞与・臨時支給金===8.8万円に含めない。 ・ちなみに、俗に言う「年106万円」は、当局の説明によると===単なる計算結果=参考値=ということにて===収入要件では無い===です。 ・なお、従来そして今後とも、扶養内認定の計算方法そのものは=全く同じのままです。すなわち、標準報酬月額は=通勤手当や時間外手当などを含めて=計算します。 ④昼間部の学生や生徒は=対象外=加入させない。 ⑤厚生年金保険の被保険者が=501名以上の会社に勤務。 >(×105万以上/○106万以上だと扶養から外れてしまうのですか?) 501名以上の会社では、上記の強制加入要件をすべて満たしたら、会社の社会保険に強制加入なので、 該当した人は、結果的に、扶養内から外れたことになります。 ただし、あくまで特別措置として、501名以上の会社限定で、社会保険2016-10-1新制度の強制加入要件が【割り込んできて最優先で適用される】ということなのです。 ゆえに「106万以上で扶養から外れてしまう」という言い方は、不正確な表現です。「強制加入させられた人は、結果的に、扶養内から強制的に外された」という言い方が、正しいです。 >次に社会保険加入で手取りを増やすなら125万円〜というのを >目にしたのですが、これはなぜですか? >(社会保険に加入すれば扶養内で働くよりも >手取りが多くなる計算がこの金額ということでしょうか) いえ、125万というのは、何かの間違いだと思います。 よく言われるのは、(社会保険2016-10-1新制度を除外すると)、 一般的には、下記の通りです。 ↓ ・129万以下ならば、社会保険の扶養内に居られるので、すなわち本人の社会保険料が発生しないので、本人の手取額を高く確保できてオトクだし、世帯トータルの手取額も高く確保できてオトク。 ・129万時代の世帯トータルの手取額と、160万時代の世帯トータルの手取額は、同額、すなわち、130万~159万は「働き損」。 ↓ http://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/sumai_nyumon/money/c814d024/

    mqo********さん

  • →扶養内で働くには最大年収130万内で働くというものでしたが、これが105万まで引き下がるということなのでしょうか? いいえ、そうではありません。 被扶養者であるためには年間で130万円未満(60歳未満の場合)で働くことが要件であることには変わりません。 10月からはパートなどの短時間労働者が被保険者(本人)として加入する要件として新しく実施されるのです。 下記の要件すべてを満たさなければ加入の必要がないので今まで通り扶養内で働くことができます。 1.所定労働時間(雇用契約上)が週20時間以上で働く 2.月額88000円以上で働く(年間で約106万円程度) 3.1年以上の雇用の見込みで働く 4.厚生年金の加入者が501人以上の見込みの企業で働く 5.学生でない 社会保険に加入すると扶養内で働くのと違って当然、保険料負担がありますのその分だけ手取り額が減ってしまいます。年間125万円の収入で約18万円ほどです。ただ、社保加入すればそれなりのメリットもあります。

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    srs********さん

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