教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

働き方について教えてください。 昨年5月に仕事を辞めたのですが、そろそろ働こうかと考えています。

働き方について教えてください。 昨年5月に仕事を辞めたのですが、そろそろ働こうかと考えています。以前は母子家庭だったので、社保完備でフルタイム勤務でした。 現在、子供(小5・小2)と共に主人の扶養家族に入っています。 派遣社員としてそこそこ貰って、社保や税金等を自分で払う働き方が良いのか、下の子が高学年になるまではパートで扶養控除 内の働き方が良いのか迷っています。 派遣社員と言っても、年収にして150万くらいにしかなりません。 友人によると、扶養の枠を超えることにより、世帯収入としたときに、働き損になることがあるとのこと。 主人の年収は約400万と43歳という年齢の割には少ないと思いますので、世帯収入として損をするのは困ります。 103万円の壁とか、130万円の壁とか言いますが、年収150万円くらいなら、扶養を外れて、自分で社保や所得税、県市民 税を払うと、どうなのだろうかと思ってしまいます。 税金面からみて、どのような働き方がベストなのか教えてください。 また働き損になる収入ゾーンがあるのでしたら、大まかで良いので教えてください。

続きを読む

1,080閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、配偶者控除、または、配偶者特別控除の範囲内で働くという選択肢があります。 ご主人が、給与所得者の場合。 妻の給与年収(1月1日~12月31日までの年収金額、手取りではなく給与支給全額)によって、配偶者控除、または配偶者特別控除を受けられるか決まります。 配偶者控除、配偶者特別控除は夫の税額を安くするための所得控除です。 妻の給与年収が、97万円未満の場合は、妻は住民税・所得税はかかりません。夫は配偶者控除を受けられます。 97万円以上で、住民税がかかる、所得税はかかりません。配偶者控除を受けられます。 103万円以上で、住民税がかかる。所得税がかかる。配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けられます。 141万円以上で、配偶者控除と配偶者特別控除は受けられないです。 またご主人が給与所得者で、厚生年金、共済組合に加入している場合、妻が20歳以上60歳未満で年収が130万円未満の場合は、ご主人の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができるので、自分で国民年金や国民健康保険料を払わなくてすみます。 奥様が年収130万円以上働いた場合。 国民年金保険料 約14500円×12ヶ月=174000円 支払い 国民健康保険料 約13000円×12ヶ月=156000円 支払い (国民健康保険の保険料は市町村が独自に所得割、資産割、均等割、平等割などを決め算定します。なのでお住いの市町村でお確かめてください。) 奥様の住民税・所得税は夫婦別々に計算されます。 住民税県民税は収入金額と市町村によって違うのですが、年に9万円と仮定して、所得税は年6万円と仮定します。 また、ご主人の所得税・厚生年金・健康保険料は扶養家族が居る場合は割引されます。 月収にもよりますが、あわせて月1万円引き位にはなる。(扶養を外れると年12万円プラスと仮定) 上記の場合は奥様が年収130万円以上働いた場合は年約60万円の支払いが発生します。 なので年収130万円と190万円は大体同じになるということです。 (月108000円と月158000円はほぼ同じ) (さらに夫の会社の配偶者扶養手当が2万円ある場合などは月18万円以上働かないと損をしてしまう) ざっとした計算で、地域や勤め先によって変わってくるので、参考までにして下さい。 扶養に入る時期について 年収は1月1日~12月31日までの年収金額で計算されます。 昨年12月分の給与支給日が1月25日の場合は、1月分の収入となる。 11月分の給与支給日が12月25日の場合は、12月分の収入となるので、ここまでが今年の年収分となる。 昨年12月から今年11月までの収入合計(手取りではなく給与支給全額税込)が130万円を超えるなら、 今年の12月から扶養に入る事が可能になります。

    ID非表示さん

< 質問に関する求人 >

フルタイム(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: パート

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる