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パートタイム労働法について質問

パートタイム労働法について質問実家の母親が小さな飲食店でパートをしています。 通常の正社員は存在しておらず、店長が一人いるだけだそうです。 パート人員は10名でパート人員の責任者として母親が任命されています。 ①この場合、勤務時間を比較する通常の社員とは店長にあたるのでしょうか? 母親は、8:00~18:00くらいの勤務を週6日程度実施しています。 明らかに過剰だと思うのですが。。。 ②責任者の母親は家でもシフト調整等の雑務をしています。 業務内容・負荷を店長が把握できていない状態だと思いますが、 負荷軽減を店長へ訴えた場合に、クビにさせられる可能性があるといいます。 このまま家でのサービス業務を続けるべきでしょうか? 何か良いアドバイス等あれば、よろしくお願い致します。 パートタイム労働法について↓ http://www.zenrokin.or.jp/shuntou/parttime/parttime.html

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    パートタイムは「短時間労働者」という意味合いになり、 「8:00~18:00くらいの勤務を週6日程度実施」されるお母さんはパートでなく、 フルタイムの通常の社員に準じる存在、ということになります。 (こういう区分をするから、自らの立場が分かりづらい人が出てくるんですけどね) ①ですので、こういう雇い方をするくらいなら立場的にも通常の社員同等の待遇があってよく、 時給等の待遇があくまで「パート」での位置づけだということになるなら、この勤務時間は明らかに過剰すぎます。 ②業務内容・負荷を店長氏が把握できていない状態というより、 店長氏が自らの責任性において為すべき領域をお母さんに丸投げしてしまっている話です。 店長氏がそれ以外の業務をどれほどにこなすことで忙しいのかは分かりませんが、 正社員としての待遇を得ていない者にそこまでのことを押し付け、 反発があれば首にするということがその横暴さを示しているから、おおよそ気配りがあるタイプではないと言えます。 *時間的にもっと余裕が欲しい *待遇面での不満 ↑このどちらから理由をつけられてもいいです。 居宅サービス残業への憤りが収まらない限り、クビ覚悟での待遇改善の主張もいいのでは、と思います。。。

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