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雇用契約書の内容について 転職活動をしていて、ある会社に内定をいただきました。 雇用契約の内容について、 …

雇用契約書の内容について 転職活動をしていて、ある会社に内定をいただきました。 雇用契約の内容について、 少し不信感がわき第三者の方の意見をいただきたいです。(部分的に抜粋しています) よろしくお願いします。 雇用契約書 従事する業務 教室支援部コールセンターの事務一般 ただし、正当な理由がある場合、異動を命じることがある 賃金支払日 基本給および諸手当 毎月末日 割増賃金 翌月末日 昇降給 原則として毎年1回昇給または降給を行う 退職に関する事項 1 定年制 有 60歳 2 継続雇用制度 有 3 自己都合退職の手続 退職する60日以上前に申し出ること 解雇に関する事項 就業規則に定めた事由に該当するときは解雇することがある 以上

補足

全文を補足にて貼り付けました。よろしくお願いします。 契約期間 平成28年●月●日~ 期間の定めなし【試用期間3ヶ月有(同条件)】 就業場所 乙の本社 (東京都●●) ただし、正当な理由がある場合、異動を命じることがある 従事する業務 教室支援部コールセンターの事務一般 ただし、正当な理由がある場合、異動を命じることがある 勤務時間 始業 午前9時00分 終業 午後5時30分 休憩60分 所定時間外労働 有 休日 土曜日、日曜日、国民の祝日、乙所定の日 休暇 年次有給休暇等 賃金 基本給 200,000円 役職手当 0円 調整手当 0円 通勤手当は実費を支給する 所定時間外労働の際には割増賃金を支給する 賃金締切日 毎月末日 賃金支払日 基本給および諸手当 毎月末日 割増賃金 翌月末日 賃金の支払方法 甲が指定する金融機関取引口座へ振り込む 昇降給 原則として毎年1回昇給または降給を行う 賞与 原則として年2回支給する 退職に関する事項 1 定年制 有 60歳 2 継続雇用制度 有 3 自己都合退職の手続 退職する60日以上前に申し出ること 退職金制度 無 解雇に関する事項 就業規則に定めた事由に該当するときは解雇することがある 1 社会保険加入状況 健康保険 厚生年金保険 労災保険 2 雇用保険の適用 有

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    具体的にどこに不信感があるのか分かりかねますが… ・就業場所と業務内容の異動に関して 「正当な理由がある場合」となっていますが、正社員であればほとんどの場合、異動には正当な理由が認められると思われます。ですから、ここは採用当初の就業場所と業務内容くらいに思っておくべきでしょう。 ・賃金締切日・支払日 この会社では末日に当月分の固定部分の給料と前月分の割増賃金が支払われます。 ですから8月31日には8月1~31日までの固定部分と7月1日~7月31日までの残業代が支払われると思ってくださし。 ・昇降給 他の回答者さんが心配されていますが、降給について書いていないと降給出来ないので会社としては書かざるを得ないです。きちんとしているから書いているのか、減給を頻発させ、その正当性を担保するために書いているのかは分かりません。 実際に降給する場合には労働契約法8条~10条の縛りがあり滅多なことでは出来ません。 shirokuma37さんの書かれている労働基準法91条はあくまでも「制裁処分」のことで評定による降給には関係ありません。 ・退職 定年60歳で以降は再雇用というのは今の時代は当たり前でしょう。 60日以上前の申し出は、一般的には長いと感じます。 ただ、ある程度の年数を務めた一般的な会社員が有給休暇を全部消化してから退職しようと思えば自動的に60日以上前に意思表示することになると思えますし、2週間前に言って来ても実際には辞めさせるけれど早めに言ってねという趣旨で書いているだけ、というケースもあります。 とはいえ、この規定を盾にすぐには辞めさせないというスタンスであれば面倒ではあります。 ・解雇 解雇事由が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、たとえその解雇事由が就業規則に書かれていたとしても不当解雇で無効となります(不当解雇とするには裁判等が必要ではありますが)。 社会保険労務士として契約書の記載内容について疑問を持ったのは退職時の60日以上前の申し出だけです。

  • 気になる個所は「期間の定めなし」であるのに、「継続雇用制度 有」と記載されている点と、一般的には記載しない「降給」があることです。 法で定められた範囲内の減給は問題ありませんが、わざわざ記載してある契約書は初めてです。 自己都合退職の事前申し出も通常は30日程度と定められています。

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  • 不審なのは年1回の降給の実施がありえる事ですね。 その他は解雇事由が就業規則にあるようですから、中身を見ないと何とも言えませんね。自己都合退職が60日前に申告と言うのも少し長いかな位ですかね。

  • 昇給はともかく降給は余程のことが無い限りできないと思います。 あとは、退職申請が60日以上前というのは長い気がします。 それ以外については、特に気にはなりません。 質問者さんは、どの点に不信感を感じているのでしょうか?

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