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今年の10月から社会保険について変わると聞きました。 今1つのアルバイト先で週4の5時間+30分ほどの残業でフリー…

今年の10月から社会保険について変わると聞きました。 今1つのアルバイト先で週4の5時間+30分ほどの残業でフリーターとして働いています。 調べて見たところ、年収[130万]から[年収106万]を超えると社会保険加入の対象になるそうなのですが、これは今年[2016年]の1月から12月分を合わせた年収でしょうか。 今は親の保険に扶養家族として入れてもらっています。これを外して自分で払っていかなければならないということでしょうか。 この場合、月10万から15万の間でお給料を頂いてるのですがこの場合どれくらい引かれるのでしょうか。 また、来月からフルロング[週5の7時間労働]をして欲しいと頼まれました。わかりましたと伝えましたがこの10月から変わる事を知り、これは9月までは今まで通りはたらいて10月からフルロングで入った方が損はしないのでしょうか。 この場合、手元に来る支給額かそれとも所得税などが引かれる前の支給額で計算するのでしょうか。 調べてたら、交通費と残業代は別と書いてあったのですがそこも教えて頂きたいです。 この前までは160万以上稼ぐと損はしないと聞きましたが今回の改正でいくら稼げば損しないのでしょうか。 たくさんの質問で読みにくいかも知れませんがよろしくお願いします(´・ω・`)

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    106万円の壁 2016年10月施行の社会保険適用対象 1.勤務時間が週20時間以上 2.1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上 3.勤務期間が1年以上見込み 4.勤務先が従業員501人以上の企業 5.学生は対象外 1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上が対象です。 この場合、手元に来る支給額ではなく所得税などが引かれる前の支給額で計算します。 交通費も含みます。 130万円の壁 130万円超150万円くらいまでのパート収入になる場合は130万円未満にパート収入を抑えたほうが逆にお得という逆転現象が起こるわけです。 年130万円を超えるつもりであれば、収入が年に170万円以上になるくらいの仕事にしないと逆にプラスにはなりません。ハンパに超えるくらいなら仕事をしないという選択のほうが賢いといえるでしょう。

    ID非公開さん

  • >今年の10月から社会保険について変わると聞きました。 社会保険2016-10-1新制度での加入認定の、正確な5要件は、下記の通りです。 5要件すべてを満たせば、会社の社会保険に強制加入です。 もし1件でも欠けたら、強制加入から外れます。 ①雇用契約上の所定労働時間が=====週20時間以上。 ②雇用契約等による今後の雇用期間が==1年以上。 ③雇用契約上の所定賃金が=======月額8.8万円以上。 (除外===通勤手当・時間外手当・家族手当・皆精勤手当・賞与・臨時支給金===8.8万円に含めない) (年106万円というのは、単なる計算結果=参考値=という扱いにて、収入要件では無い) ④昼間部の学生や生徒は=対象外。 ⑤厚生年金保険の被保険者が=501名以上の会社に勤務。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf ちなみに、貴方様は、本当に、上記の、強制加入5要件を、全部満たしておられますか? 実は、これまでの制度のような実績とか調整とか抑制は、新制度の強制加入要件では【無関係】なのです。 >今1つのアルバイト先で週4の5時間+30分ほどの残業で >フリーターとして働いています。 >調べて見たところ、年収[130万]から[年収106万] を超えると >社会保険加入の対象になるそうなのですが、 >これは今年[2016年]の1月から12月分を合わせた年収でしょうか。 > 今は親の保険に扶養家族として入れてもらっています。これを >外して自分で払っていかなければならないということでしょうか。 仰せの事柄ですが、実は、微妙に、要所すべて間違っています。 正しくは、下記の通りです。 [130万]は=扶養内の条件です。 [106万]は=社会保険2016-10-1新制度の強制加入要件の"俗称"です。 (正確には、雇用契約上の所定賃金が月額8.8万円以上なら要件満足) ゆえに両者は[完全に異質]です。比較しても意味が無いのです。 決して[130万]から[106万]に基準が下がるのでは無いのです。 [130万]は=扶養内の条件。 [106万]は=新制度の強制加入要件のうちの収入要件の"俗称"。 (正確には、契約所定賃金が月額8.8万円以上なら要件満足) ★[通勤手当等を含んで130万未満]ならば=親御様の社会保険の扶養内に居られます。 ★[通勤手当を除外して契約所定賃金が月額8.8万円未満]ならば=収入要件を満たさず=要件1件が欠けるので=強制加入させられません。 >この場合、月10万から15万の間でお給料を頂いてるのですが >この場合どれくらい引かれるのでしょうか。 仮に、貴方様が会社の社会保険に加入なさったら、 会社での健康保険料と厚生年金保険料は、下記の通りです。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan2/280213tokyo.pdf 協会けんぽ(全国健康保険協会)所定の方法で計算した貴方様の標準報酬 月額(通勤費込み)を=月13万円と仮定したら、 ↓ ∴貴方様の健康保険料は=月6,673円=年80,076円。 ∴貴方様の厚生年金保険料は=月11,944円=年143,328円。 >また、来月からフルロング[週5の7時間労働]をして欲しいと >頼まれました。わかりましたと伝えましたが、この10月から変わる >事を知り、これは9月までは今まで通りはたらいて >10月からフルロングで入った方が損はしないのでしょうか。 >この場合、手元に来る支給額かそれとも >所得税などが引かれる前の支給額で計算するのでしょうか。 既述の通り、仰せのそれらは、社会保険2016-10-1新制度では、無関係なのです。 社会保険2016-10-1新制度では、労働時間数や賃金月額に関する要件は、雇用契約書に記載された数値を対象にしています。 ゆえに、貴方様の雇用契約書に記載されている数値を、ご確認ください。 すなわち、以前の制度のような『調整とか抑制とか』は、社会保険2016-10-1新制度では、「無意味」かつ「不要」なのです。 社会保険2016-10-1新制度の加入要件は、これまでとは全く違う考え方になっています。 >調べてたら、交通費と残業代は別と書いてあったのですが >そこも教えて頂きたいです。 社会保険2016-10-1新制度の強制加入要件では、それらは除外します。 ↓ 収入要件③雇用契約上の所定賃金が=======月額8.8万円以上。 (除外===通勤手当・時間外手当・家族手当・皆精勤手当・賞与・臨時支給金===8.8万円に含めない) (年106万円というのは、単なる計算結果=参考値=という扱いにて、収入要件では無い) >この前までは160万以上稼ぐと損はしないと聞きましたが >今回の改正でいくら稼げば損しないのでしょうか。 中段の比較表ご参照 http://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/sumai_nyumon/money/c814d024/ すなわち、働く奥様の給与年収が129万の場合と160万の場合、世帯トータル実収入としては、同額です。 ゆえに、129万にするか、超えてしまうなら160万、ですが、私なら129万にしてラクしたいですね。 なお、通勤手当等も含んで129万以下ならば、御主人様の社会保険の扶養内に入れますので、貴方様ご自身の社会保険料は=不要です。 ただし、いくら扶養内であっても、冒頭に掲げた社会保険2016-10-1新制度の強制加入5要件をすべて満たした場合は、貴方様ご自身が強制加入させられるので、貴方様に社会保険料が課せられますが。

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    mqo********さん

  • 「月10万から15万の間でお給料を頂いてる」 10月以前に、今現在でも月額108,333円を超えている様なら、扶養は外れてしまっている可能性があります。 毎月の総支給額をメモ書きして、扶養者の会社に問い合わせることをお勧めします。

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    san********さん

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