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労働基準法の違法でしょうか? 私の会社の勤務時間は朝7:30~夜8:30までなのですが、これは違法ですか?

労働基準法の違法でしょうか? 私の会社の勤務時間は朝7:30~夜8:30までなのですが、これは違法ですか? 8時間以降は残業手当にはなりません。休憩は1時間あります。休みは週2、忙しい時は13連続勤務などもあるようです。

補足

違法→違反 ですかね、すみません。 追記なのですが、実際私のような勤務時間の職場、またはそれ以上の職場ってたくさんあるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ○私の会社の勤務時間は朝7:30~夜8:30までなのですが、これは違法ですか? 8時間以降は残業手当にはなりません。 休憩は1時間あります。 休みは週2、忙しい時は13連続勤務などもあるようです。 ●明らかに、労働基準法に違反しています。 まず、「労働条件の明示」をしている第15条には、 「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、 厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない(以下略)」と定めていますし、 「労働時間」については、同第32条に、 「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」 と定めています。 あなたの会社の勤務日が書かれていないので、推測ですが、月~金曜日の週5日勤務でしたら、例外規定にも違反しています。 また、「労働条件の決定」についても第2条に、 「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない」 と定めています。 この条文に基づく手続きもそれぞれの内容も労働基準法に違反していると思われます。 やはり、会社の所在地を管轄する「労働基準監督署」に相談された方が良いと思います。 この調子では、労働基準法違反だけでなく、その他の法律にも違反している恐れがあります。 厚生年金や雇用保険などについても、よく調べた方が良いと思います。 なお、休憩時間については合法です。 ○実際私のような勤務時間の職場、またはそれ以上の職場ってたくさんあるのでしょうか? ●滅多にないと思います。

  • 前の方々の回答見させていただいたのですが… 勤務時間=労働時間ではないため違法とは限らないと思いますが? 常識的に考えれば違法の可能性は高いですが… 13連続勤務=月当たり4日の休日とっていれば問題ないです。 8時間以降は残業手当=質問者様の役職が管理職なら問題ないです。 また、管理職ではなくとも、時間外労働分の手当てが就業規則により、別の形で基準賃金以外に手当てとして相当額が支払われているならば、これも問題ないです。 この文章だけで判断はできません。補足に書いてほしかったんですが…使ってますね…。

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  • 1日8時間、週40時間以上働かせてはいけません。 基本的に所定労働時間はこの時間内に収まっていなければなりません。 これ以上の労働は法定時間外労働といい労使間で36協定が結ばれて初めてそこで規定された時間まで残業させても良いのです。 その上限時間は月に45時間です。 つまり36協定がなければ残業(法定時間外労働)自体が違法となります。 36協定があり残業させる(休日出勤含む)場合でも上記の1日8時間、週40時間以上の労働には25%以上の割増賃金が必要です。 あなたのような職場は結構あると思います。違法行為です。 ただなぜ違反なのにそれが放置されるかと言えば日本の法律には「権利の上にあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあります。 つまり残業代なども支払って貰える権利があってもそれを主張しなければ保障しないということです。 あのマクドナルドの店長さんはその主張をしたということです。マクドナルドが控訴したので確定ではないですが...。 この手の裁判は戦後33件あまりありそのうち30件が労働者の勝利で結審しています。 つまり主張さえすれば数字上は90%以上の確率で労働者が勝利できるということです。 こういうことは個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 そちらに相談されることを勧めます。 あのマクドナルドの店長さんも「東京管理職ユニオン」というところに相談されたところから始まっています。 ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」それ以外でも「連合」で検索すれば見つかります。

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  • 労働基準法第32条 および 36条に違反していると思います。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4

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