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失業保険、初回講習会について教えて下さい。 会社を辞め、3ヶ月の給付制限がある者です。 説明会で、給付制限がある人の…

失業保険、初回講習会について教えて下さい。 会社を辞め、3ヶ月の給付制限がある者です。 説明会で、給付制限がある人の場合は、初回認定日は求職活動をしたかの欄について、求職活動をしなかったを選び、給付制限があるためなどと書いてと良いと聞きました。 自由参加の初回講習会も出席すれば実績になるそうですが、※初回講習会が求職活動の実績になるのは1回限りです。(初回認定日の前に参加されることをお勧めしています)と注意書がありました。 なので、来週の初回認定日の前に参加しようと思っていたのですが、それは給付制限がない人の場合は、ということでしょうか? 「受講証明書」が交付されるとのことですので、初回認定日に提出する失業認定申告書とは関係ないと捉えて、制限がある場合も早めに受講しておいても問題ないとの認識で大丈夫でしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

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    「給付制限がある人の場合は、初回認定日は求職活動をしたかの欄について、求職活動をしなかったを選び、給付制限があるためなどと書いてと良い」 無茶言うハローワークですね。それだと給付制限がある人はどうせ支給されないんだから初回認定日までには求職活動しなくていいって話になっちゃうだろうに。1回くらいやらせろ。 給付制限がない場合、基本的に初回認定日から2回以上の求職活動実績が必要になります。なので、給付制限がない方は初回講習会で1回、他にもう一回分以上の求職活動実績が必要になるはずです。中には初回説明会を求職活動実績とするところもありますし、認めないところもあります。そういうのはハローワーク(と言うか都道府県だと思いますが)ごとに違うものです。講習会を実績と認めないところだってありそうな気がします。でないと給付制限のある人は講習会だけでいいって話になって、給付制限がない人は他に活動しないといけないって、同じ認定対象期間なのに不公平だから。 受講証明書がもらえるんなら、それを認定を受けるときに一緒に提出するんじゃないでしょうかね。でないと本当は出ていないのに「講習会受けました」って申告するだけで済んじゃいます。講習会はハローワークが主催するんでしょうから、そのために受講証明書なんてものを出すんだと思います。 求職活動なんか給付制限があろうがなかろうが早め早めにやる方がいいに決まっています。下手をすると「積極的に就職活動をしていない」ってことで不正だと騒がれかねません。不正にはならなくても特定受給資格者はそう判断されると個別延長給付の対象からいきなり外れます。

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