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社会保険加入条件の変更による雇用保険との関連について

社会保険加入条件の変更による雇用保険との関連について10月から社会保険の加入条件が変わり、 ①月収 88000円以上 ②週20時間以上の勤務 などとなりましたが、 扶養範囲内に収める為に、勤務時間を週20時間未満に変更すると、雇用保険の加入者条件は満たさなくなってしまうのでしょうか? また、障害者の場合は、現行では180万円未満の年収であれば社会保険の扶養の範囲内でしたが、新しい加入条件になると、この年収のラインは引き下がるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

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    >扶養範囲内に収める為に、勤務時間を週20時間未満に変更すると、 >雇用保険の加入者条件は満たさなくなってしまうのでしょうか? はい、残念ですが、その通りです。 >また、障害者の場合は、現行では180万円未満の年収であれば >社会保険の扶養の範囲内でしたが、新しい加入条件になると、 >この年収のラインは引き下がるのでしょうか? いえ、扶養認定の基準は、2016-10-1以降も、現在と同じです。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230 協会けんぽ=全国健康保険協会ならば、扶養内の基準の後半=「おおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満」のまま、変わりません。 備考 社会保険2016-10-1新制度での加入認定の、正確な新5要件は、下記の通りです。 下記の新5要件すべてを満たせば、会社の社会保険に強制加入です。 (もし1件でも欠けたら、加入できません) ↓ ①契約所定労働時間が=週20時間以上。 ②見込まれる継続雇用期間が=1年以上。 ③契約所定賃金が=月額8.8万円以上。 (除外===通勤手当・時間外手当・家族手当・皆精勤手当・賞与・臨時支給金===8.8万円に含めない) (年106万円というのは、単なる計算結果=参考値という扱い) ④昼間部の学生や生徒は=対象外。 ⑤厚生年金保険の被保険者が=501名以上の会社に勤務。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf 注 雇用契約書記載の賃金額や労働時間数で、加入の可否が決まりますし、 5要件のうち、どれか1件でも欠けたら、加入しなくていいのですが、 ↓ 貴方様は、本当に、5件とも満たしておられるのですか? (新制度は、実績ではなくて、契約所定なのですが) (上記要件②または⑤が該当しないなら、強制加入にならないですが) ↓ (その場合は、今まで通り週20時間以上の契約のままでも、強制加入にならないですが)

  • >勤務時間を週20時間未満に変更すると、雇用保険の加入者条件は満たさなくなってしまうのでしょうか? はい、そのとおりです。 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件が変わっても雇用保険の加入要件は変わりませんので、週労働時間が20時間未満になれば雇用保険被保険者としての資格を失います。

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