解決済み
扶養手当について教えてください。 私の夫は教員でしたが,うつ病になり,2015年11月末に退職 しました。5年間休んでいるうちの最後のほうは,傷病手当金とか傷病手当金付加金と いうものをいただいていました。傷病手当金付加金というものは収入に入らない非課税 のものとは知らされずおりました。夫の職場や私の職場からも,それは非課税だから,私の 扶養に夫をいれて扶養手当をいれたほうがいいとか,入れることができると言われたこ とはありませんでした。夫が私の扶養に入ったのは,2015の12月からです。それは夫が 退職した後からの月になります。 扶養手当は,後からは遡って請求できないと現在の私の職場の事務に言われました。もっと早く, 夫を扶養に入れることができることを知らされていれば,扶養手当をもらえていたのに と思ってしまいます。夫の職場の主事または校長が,または私の職場の主事がもっと早 く私に教えてくれていればと考えてしまいます。夫がうつ病になって休んでいることは 伝えてありました。 まずは、そこの問題なのですが、扶養手当は、いつから請求できるものなのでしょう か。夫はうつ病になり半年病休のあと、休職していました。退職するまで休んでいまし た。傷病手当金をもらっている間は扶養に入れないとか、傷病手当金付加金のときは、正しくはどうなって いるのでしょうか。 また、遡って請求できないとすれば、私に知らせてくれなかった主事や校長を問うことはできるでしょうか。
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扶養に入った時から請求できますが、知らせなかった主事や校長に責任を問うことはできません。知らなかった(調べなかった)あなたが悪い。自業自得
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