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働いているのに時給が付かない空白の15分について

働いているのに時給が付かない空白の15分について私はクリニックで受付のバイトをしています。午後の診察の診療科目が二部制のクリニックで、15時~17時の時給は870円、17時から19時は時給960円という契約です。時給が違うからタイムカードの押し直しだけ16時30分~45分の間にお願いしますと言われていて今まで1年と数ヶ月何も言わずそうしてきたのですが、じゃぁその30分~45分の15分間の時給は870円なのか960円なのかどっちで計算してあるんだろうとふと疑問に思って院長に聞いてみたら、その15分は給料が発生してないと言われました。その15分間私は休憩してるわけではなく、むしろ二部あるうちの一部目の患者さんと二部の患者さんが入り混じる中対応をしなければならないし電話は鳴るしで、タイムカードを切り替えに行く暇もない日がほとんどで、17時から勤務に入ってくるパートさんに一緒に押しておいてもらう状態です。そもそも一部目の患者さんの予約時間が「あなたは16時30分からです」と予約表を渡しているのにその時間受付事務員の時給が発生してないのはおかしくないですか?昨日その事実を知りどうしようもなく腹が立ちましたので、院長に今までの15分タダ働きした分さかのぼって返してもらえますかと言ったらそれはムリです…と言われました。これは取り返せないお金なのでしょうか。過去のタイムカードは回収されているので時間の証拠は残っていません。求人票に掲げていた勤務時間は「15時〜19時30分」となっており、16時30分での勤務の区切りはありません。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    連続した勤務時間(しかも実働時間)内の出来事なので給料が発生しないのは明確に労基法違反です。 きちんと給与を貰う権利はありますし、遡って2年までは請求できたはずです。 その職場でずっと働き続けるのであればちょっと難しいですが、最終的には労働基準監督署の相談窓口などに持ち込んで解決を目指すというのはあります。というより、職場でしっかり掛け合っても解決しないのであればこれしかないでしょう。 「労働基準監督署に相談してみます」で多分決着します。 基本的には勤務実態を追いかける事ができる資料があれば良いのです。タイムカード、そこから算定した給与、勤務実態、ここまでは役所が入って調査すれば確実に手に入るのであなたの言い分が通ります。 労基法では、使用者は勤務時間(給与算定用の時間)だけではなく会社に滞在している時間も把握していなければいけません。労働者の健康管理にも責任を持つので給与算定上必要かどうかは関係無いのです。(例:残業代を定額100万円払ってるから100時間でも200時間でも働かせて良いのかと言えば、それはNO)

  • 延長や時間外、深夜で、時給が変わってもタイムカード打ち直しなんて、初めて聞きました。タイムカードすら無いですよ、殆どの職場は。労基法違反です。労基に行き相談しましょう。その院長せこすぎます。

  • 労働基準局に相談して下さい、 市役所等に困り事相談所が必ずあるはずです。

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