改正高年齢者雇用安定法によると、心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。)に該当する場合には、継続雇用しないことができます。 ただし、継続雇用しないことについては、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められる必要があります。 ですので、あなた様の会社の就業規則をまず、ご確認してください。 社会通念上、障害者との理由だけで、再雇用を拒否されることはないかと思いますが、あなた様のそれまでの勤務状況により、判断される恐れもありますので、ご注意は必要かと思います。
可能か不可能かで言うと可能でしょうけど、それはあくまで 雇用する企業と雇用されるあなた双方が合意すればの話です。 ここで質問しても参考にならないので、そういう話をする タイミングになった時に会社にご相談ください。
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