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現在育休中で間もなく復帰します。復帰後は週20時間未満のパート勤務になりそうです。

現在育休中で間もなく復帰します。復帰後は週20時間未満のパート勤務になりそうです。現在職場と話し合い中です。 職場としても新たに人をとってるので、そんなに必要ないのと 私も保育園に預けずに実家に協力してもらうので お互いに少ない勤務の方が都合が良くて… 育休給付金をもらってるのに週20時間未満のパート復帰はありなんでしょうか? また、この場合 雇用保険は喪失になるので離職の手続きをしないとダメですよね? その場合 勤務しながら失業保険ってもらえるんでしょうか? ハローワークの人に聞いたら、仕事しながら新しい仕事を探すってことであれば大丈夫とは言われたんですが… 一応半年くらいパート勤務をする予定で、雇用契約書を結ぶ予定です。それでも新しい仕事を探すのは こちらの自由なんでしょうか? また失業保険の計算ですが、過去6か月の給与額で決まると聞いたんですが 育休中も在宅で仕事をしていたので少額ですが給与をもらっていて、その分も6か月に入るんでしょうか? 11日以上出勤してないから 入らないですか? 詳しい方いらっしゃったら教えてくださいm(._.)m 職場も今まで 育休をとった人がいなくて良くわからない感じで…。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    最初から退職するつもりで支給を受けてはいけませんけど、結果的にそうなった場合は問題ありません。育児休業給付を支給されていた期間は算定基礎期間に含めませんので所定給付日数はその分減る場合があります。 内容が変わるだけなので放っておくと会社が離職票を交付しない形で届け出てしまうかもしれないので、離職票を出すように言っておきましょう。 パート勤務を続けながら支給を受けられるかは、できる場合もあります。雇用保険の被保険者ではなくなっても就職しているとみなせるほど勤務すれば失業していないってことになりますし、就職しているとはみなせない程度なら支給を受けることもできます。そういう判断はハローワークがするのでここで聞かれても分かりませんから、今からでもいいので支給を受けられるかどうか聞きに行きましょう。暑いので熱中症には気を付けて出かけましょう。ああ、聞いてるじゃないですか。聞いたのに手続したらだめだと言われたなんてことになったら、審査請求してもいいですし、都道府県庁のHPで知事室に苦情をたれてもいいでしょう。その知事が自民党公認で当選してるとかだったら、「参院選、どうしようかなぁ。憲法変えたいんだってことを安倍は隠してるよね」なんてついでにつぶやくとか。東京なら一層チャンスが広がるかも。 また、週当たりの労働時間がバラバラになってしまう場合でも被保険者になれる場合もありますし、所定勤務時間は週20時間に満たなくても実働が準じているとなればやっぱり被保険者になれます。 こっちの自由かって話は、パート勤務を続けながら副業できるかってことでしょうから、それは規定によります。就業規則などで副業を禁じていて、特に「パート労働者は除く」などの但し書きなどがなければ基本的にパート労働者にも適用されるでしょうから、確認しましょう。 そういうことじゃなくて本当に転職先を探すんだってことなら自由ですが、事前に言っておいた方がいいと個人的には思います。その方がお互いスムーズってもんです。いくら人が足りてるからって、「転職先が決まって明日から勤務してほしいと言われているので明日から来ません」なんてことができるわけないですから。「それなら元通りの勤務で」ってなるかもしれないし。逆に「それなら退職してもらって構わない」となるかもしれないですが、退職するのだとしても労働時間が激減するって提案を先にしたのは会社でしょうし、育児休暇なんて基本は元通りに勤務できると思うから取るんで、それを人が足りてるからパートでってそれだけで十分勝手な理由です。こっちがちょうどよかったと思うのでもです。なので、特定受給資格者になれるでしょう。パート契約に変わった後でも3カ月か半年以内くらいの退職であれば特定受給資格者になれるはずですから、そこんところはハローワークに聞いてみましょう。証拠に何を用意しておけばいいか、も。 賃金日額の計算は直近が基本ですが、育児休暇や介護休暇、病気で休職していたりしたなどなどの普通に考えてやむを得ない理由で賃金が支払われていなかった期間がある場合、その期間は計算から除かれると考えていいです。11日以上働いていたら入ってくるような気もしますが、忘れましたし、確認するのも面倒なんで。まあ、知ったからってどうなるわけでもないでしょうし。気になるようならハローワークに聞いてみましょう。きっと似たように答えるんじゃないかと。下手したらもっと変なことまで言うかも。 行きたくないからって2週間くらい欠勤した時はどうなるのであろうか? 勝手に休んだのに入れないのも変だし。

  • 他の方の回答が大きく間違っているので回答します。 会社側も間違えている可能性があります。 まず育児休業終了後に本人に不利益な待遇を強いること は違法です。ただし、本人の身分を下げないことを 前提に、育休後の勤務時間を短縮することは認められて います。労使の合意のもとにパート勤務にするなら 問題ありません。 このとき雇用保険・社会保険は20時間未満でも加入した ままでなくてはならないし、身分は正社員のままで なければなりません。 したがって、失業給付を受けることはできません。 もし本当に退職して次の会社を探すのなら失業給付も 受けられるかも知れません。 ぜひ労働局の雇用均等室へ電話で聞いてみてください。

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  • >育休給付金をもらってるのに週20時間未満のパート復帰はありなんでしょうか? 出産後の女性を元どおり職場復帰させる世の中の体制には合ってなく、質問者さんは「不利益」を主張していけると思います。 http://www.ikujikaigo.com/000044.html 「週20時間未満」とは、お見込みのとおり雇用保険から外れる働き方になりますから、パートで続行すればもしも辞めた場合の失業給付がなくなってしまうぶん、いますぐ自主的に辞めるようもっていくための、「不利益的取扱い」との解釈が可能となるんです。 ハローワークはその方面のことに詳しくなく(お役所なのに、ですよ)、都道府県ごとの労働局雇用均等室か地域の労働基準監督署へ出向いて、事実関係のみ説明して見解を聞いてみればいいです。 なおパートで続行すれば「失業の状態」とは認められませんから、その働き方での失業給付は100%ありません。一方育休の給付金は、職場復帰後にも一定期間だけ続行されるようになっています。 http://huub.today/column/274829.html かつては職場復帰名目での専用的な給付金が存在しましたが、復帰後にも復帰前と同じ名目の給付を行うよう制度変更がなされた結果です… http://huub.today/column/274829.html

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